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更新日:2023年2月3日

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末広町一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について(終了しました)

大分市では、令和元年10月10日付で末広町一丁目地区について、都市再開発法の規定に基づき、第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。令和元年10月24日まで、本庁舎7階まちなみ企画課で、末広町一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を実施しています。なお、施行地区となるべき区域の宅地について、未登記の借地権を有する方は、令和元年11月11日までに大分市長に対して借地権の種類および内容を申告してください。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧(終了しました)

縦覧期間

令和元年10月10日(木曜日)から10月24日(木曜日)
ただし土曜日、日曜日および祝日は除く午前8時30分から午後5時15分まで

施行地区を表示する図面の縦覧場所

大分市役所本庁舎7階 都市計画部 まちなみ企画課

施行地区となるべき区域の名称

大分市末広町一丁目2番、4番、5番、6番、7番、7番1、8番、9番、10番、11番3、12番、13番、14番、15番、18番、18番1の一部、19番、20番、21番、22番、23番、24番1、24番2、25番、34番1の一部、41番1の一部
大分市要町1000番1の一部

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借地権の申告について(終了しました)

借地権の申告期間

令和元年10月10日(木曜日)から11月11日(月曜日)

借地権申告の提出書類

  • 借地権申告書
  • 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑登録証明(3か月以内に発行した印鑑登録証明書)
  • 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること)

申告先・提出先

大分市荷揚町2番31号 大分市 都市計画部 まちなみ企画課
土曜日、日曜日および祝日は除く午前8時30分から午後5時15分まで
まちなみ企画課窓口に直接お持ちいただくか、郵送にて提出してください。(郵送の場合は、当日消印有効)

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)585-6004

ファクス:(097)534-6120

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