更新日:2024年2月5日

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空家等所有者等の義務

空家等は個人の財産であり、所有者または管理者が適正に管理する責任があります。

空家等の所有者または管理者が責任をもって適切な管理を心がけてください。

 

良好な住環境をつくる住宅地の画像です。

近年の空き家等に関わる社会的な問題を受け、国において、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」が完全施行されました。

法第3条においては、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」として空家等の所有者等の責務が示されています。

空き家の所有者には管理責任があります

空き家を放置し続けると、倒壊、火災等の危険性や防犯、衛生上の課題も生じます。
全国的に空き家問題が深刻化していることを受け、平成27年5月26日に完全施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「所有者等の責務」として、所有者や管理者が空き家の適切な管理に努めることや、管理不全が原因で周辺に著しい影響をおよぼしている「特定空家等」に対しては、市町村長が「助言」、「指導」、「勧告」、「命令」等の行政指導または処分を実施できることが定められています。

行政指導・処分の流れとしては、助言・指導、勧告、命令、また、これらを履行しないときは行政代執行を行うことができるようになります。

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壊すことも管理のひとつ!

倒壊の危険性の高い老朽化した空き家や管理が困難な空き家に対しては、取り壊しもご検討ください。

なお、大分市では、周囲に悪影響を与えている老朽危険空き家等の除却を行う場合に、その対象経費の一部を補助する大分市老朽危険空き家等除却促進事業を行っています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

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有効に活用にしましょう!

空き家バンク(大分市では「大分市住み替え情報バンク」という。)または不動産業者を利用し、空き家の活用を考えましょう。

併せて、空き家の改修や活用に必要な契約手続きについて考えることが重要です。

なお、大分市では、住み替え情報バンクを運営しているほか、空家等をリフォームして同バンクに登録した場合や福祉施設・文化施設等の他用途に転用した場合に、その対象経費の一部を補助する大分市空家等改修支援事業を行っています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

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家財処分、相続、税金等について知りましょう!

空き家の使い方を決める前に、家財の処分相続手続き、所有や売却にかかわる税金等について理解を深めることが重要です。

なお、大分市では、大分市空家等相談会および空き家相談出張窓口を開設しています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)585-6012

ファクス:(097)536-5896

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