ホーム > 環境・まちづくり > 道路・交通 > 道路・河川・法定外公共物の占用許可 > 道路および法定外公共物における占用について
更新日:2024年2月1日
ここから本文です。
道路は、本来交通のために供されるものであり、自動車・自転車・歩行者は他人との共同使用を妨げない範囲において自由に使用できます。このような道路本来の目的に沿った使用形態を「道路の一般使用」と呼んでいます。
これに対して、道路本来の目的以外での道路の使用が許可される場合があり、これは「道路の特別使用」と呼ばれています。特別使用には禁止を解除する「許可使用」と、道路を使う権利を設定する「特許使用」の2つがあり、このうち「特許使用」のことを「占用」と呼んでいます。(道路法第32条)
なお、「許可使用」については歩道切り下げなどの施行承認(道路法第24条。道路管理者以外の者が「道路形状の変化を伴う工事」を行う時に申請する。)や重量のある車等を通行させる際に申請する特殊車両通行許可(47条の2)、警察による道路使用許可(道路交通法77条)があります。
関わる施設が設けられて継続的に使用されるようになってきます。道路法ではこのように、「道路の地上・地下に一定の工作物・物件・施設を設けて継続的に使用すること」を「道路の占用」と呼んでいます。また、このような形で設置された物件を「占用物件」と呼んでいます。
道路法の適用を受ける道路としては国道・県道・市道・高速道路などがあります。
それに対し里道(道路法が適用されない道路)や河川法が適用されない水路のことを「法定外公共物」といいます。
この法定外公共物についても占用申請は必要です。里道や水路に占用物件を置く・埋める場合は「現地が間違いなく里道・水路部分である」という確認、すなわち境界確認が行われていることが必要です。確認がされていない場合は市・申請人・隣接地権者などで立会を行って境界確認を行ってください。また、占用には自治会長・水利権の関係者・隣接地所有者・利害関係人などの同意が必要となります。
市道および里道・水路における占用の申請は、大分市役所の土木管理課で受付をしています。(水路については土木管理課が管理する部分のほか、機能管理課である河川・みなと振興課や下水道施設管理課、生産振興課への申請が必要になる場合があります。詳細は各課へお問い合わせください。)
占用物件・内容によって必要な書類や用意する枚数が異なりますので、詳細はお問い合わせください。申請には申請書・位置図(=地図)・平面図・断面図・誓約書などが必要であり、各様式は窓口に備え付けていますが、市役所のホームぺージからダウンロードする事も可能です。
なお、占用の申請を行ってから許可が出るまでには約2週間かかり、警察署にも道路使用申請を提出する必要がありますので、遅くとも占用を開始する2週間前までには申請を行ってください。
※市役所のホームページに必要書類の一覧表を掲載していますのでご覧ください。
道路占用手続の流れは次のようになっています。
占用物件は、何でも自由に設置できる訳ではなく、道路法および法定外公共物管理条例において定められたものだけが設置を認められています。
占用物件として認められているものの例
突き出し看板(据え置き看板や移動式看板は認められていません。)・日よけ・ガスや水道などの引込管・防犯灯・工事の際に組み立てる仮設足場などがあります。この他にもありますので詳細はお問い合わせください。
なお、占用物件を設置する際には、条例で定められた占用料を納付しなければなりません。
占用申請の内容は、下記の要件すべてに該当していなければなりません。(道路法第33条)
大分市においては、看板や日よけなどを設置する際に通行の妨げにならないようにするための条件として、以下のように定めています。この基準を満たせない物件については許可ができません。
※地上に置くタイプの看板は設置できません。建物の壁面についている看板のみ許可できます。
道路上に占用物件を設置するためには占用料がかかります。道路上に看板や日よけなどの物件を設置するためには、条例によって定められた占用料を納付しなければなりません。占用料は占用を許可する際に納付していただくようになります。また、占用料は毎年発生しますので、毎年納付が必要です。
占用料一覧(看板・日よけ・足場のみ掲載。他にもありますのでお問い合わせください。)