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更新日:2024年2月1日

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道路および法定外公共物における占用について

1.「占用」とはいったいどういうものなのでしょうか?

道路は、本来交通のために供されるものであり、自動車・自転車・歩行者は他人との共同使用を妨げない範囲において自由に使用できます。このような道路本来の目的に沿った使用形態を「道路の一般使用」と呼んでいます。
これに対して、道路本来の目的以外での道路の使用が許可される場合があり、これは「道路の特別使用」と呼ばれています。特別使用には禁止を解除する「許可使用」と、道路を使う権利を設定する「特許使用」の2つがあり、このうち「特許使用」のことを「占用」と呼んでいます。(道路法第32条)
なお、「許可使用」については歩道切り下げなどの施行承認(道路法第24条。道路管理者以外の者が「道路形状の変化を伴う工事」を行う時に申請する。)や重量のある車等を通行させる際に申請する特殊車両通行許可(47条の2)、警察による道路使用許可(道路交通法77条)があります。

関わる施設が設けられて継続的に使用されるようになってきます。道路法ではこのように、「道路の地上・地下に一定の工作物・物件・施設を設けて継続的に使用すること」を「道路の占用」と呼んでいます。また、このような形で設置された物件を「占用物件」と呼んでいます。

2.法定外公共物とはどのようなものですか?占用申請は必要ですか?

道路法の適用を受ける道路としては国道・県道・市道・高速道路などがあります。
それに対し里道(道路法が適用されない道路)や河川法が適用されない水路のことを「法定外公共物」といいます。
この法定外公共物についても占用申請は必要です。里道や水路に占用物件を置く・埋める場合は「現地が間違いなく里道・水路部分である」という確認、すなわち境界確認が行われていることが必要です。確認がされていない場合は市・申請人・隣接地権者などで立会を行って境界確認を行ってください。また、占用には自治会長・水利権の関係者・隣接地所有者・利害関係人などの同意が必要となります。

3.道路占用の許可を得るためにはどうすればよいでしょうか?

市道および里道・水路における占用の申請は、大分市役所の土木管理課で受付をしています。(水路については土木管理課が管理する部分のほか、機能管理課である河川・みなと振興課や下水道施設管理課、生産振興課への申請が必要になる場合があります。詳細は各課へお問い合わせください。)
占用物件・内容によって必要な書類や用意する枚数が異なりますので、詳細はお問い合わせください。申請には申請書・位置図(=地図)・平面図・断面図・誓約書などが必要であり、各様式は窓口に備え付けていますが、市役所のホームぺージからダウンロードする事も可能です。
なお、占用の申請を行ってから許可が出るまでには約2週間かかり、警察署にも道路使用申請を提出する必要がありますので、遅くとも占用を開始する2週間前までには申請を行ってください。

※市役所のホームページに必要書類の一覧表を掲載していますのでご覧ください。

道路占用手続の流れは次のようになっています。

  • 申請 道路管理者に申請書および必要添付書類を提出します。
  • 許可 道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されます。
  • 占用料納入 許可された場合は納入通知書にて占用料を納入してください。複数年度にまたがって占用する場合は、占用料を毎年度納入していただきます。
  • 更新 占用期間を過ぎても道路占用を継続する場合は更新の許可が必要となります。
  • 廃止 占用を止める場合は廃止届を道路管理者に提出してください。

4.占用物件にはどのようなものがありますか?

占用物件は、何でも自由に設置できる訳ではなく、道路法および法定外公共物管理条例において定められたものだけが設置を認められています。
占用物件として認められているものの例
突き出し看板(据え置き看板や移動式看板は認められていません。)・日よけ・ガスや水道などの引込管・防犯灯・工事の際に組み立てる仮設足場などがあります。この他にもありますので詳細はお問い合わせください。
なお、占用物件を設置する際には、条例で定められた占用料を納付しなければなりません。

5.物件を置く際にはどのような基準がありますか?

占用申請の内容は、下記の要件すべてに該当していなければなりません。(道路法第33条)

  1. 道路の占用物件が、法または施行令に掲げる占用物件に該当すること。
  2. 道路の占用が道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  3. 占用の期間、場所、構造等が政令で定める基準に適合していること。

大分市においては、看板や日よけなどを設置する際に通行の妨げにならないようにするための条件として、以下のように定めています。この基準を満たせない物件については許可ができません。

看板・日よけ

 ※地上に置くタイプの看板は設置できません。建物の壁面についている看板のみ許可できます。

  1. 歩道については、路面からの高さが2.5m以上。
  2. 車道については、路面からの高さが4.5m以上。
  3. 道路部分への出幅は1m以内。
  4. 風雨や地震などに耐えられる頑丈な看板・日よけであること。
  5. 周囲にある道路標識を見えにくくするような看板や、道路標識にそっくりな看板・日よけは設置できません。
  6. 屋外広告物条例による許可基準の範囲内であることが必要になります。(設置する地域や看板の構造などにより規制値が異なります。)

工事用の仮設足場

  1. 風雨や地震に耐えられる強固なものであること。
  2. 道路部分への出幅は1m以内。(ただし、1m以内であっても歩道の通行に支障をきたすような場合は歩道の幅員を確保するために出幅を縮めていただく場合があります。)
  3. 足場の高さが一定以上ある場合は必要に応じてアサガオ(防護柵)を設置していただく場合があります。
    (アサガオ:建築物の周りを囲んだ足場の周囲から斜め上に突き出した防護柵のことを指します。建築現場からの落下物(資材等)や、建築現場にぶつかって落ちてくるもの(鳥等)などから歩行者等を保護するために設けられます。占用にあたっては「道路利用者保護のための各種安全施設」に該当するため占用料はかかりませんが、占用の申請および占用料の減免申請は必要になります。)
  4. 安全対策として、チューブライト等の設置をお願いします。

6.占用を行う際に占用料がかかると聞いたのですが?

道路上に占用物件を設置するためには占用料がかかります。道路上に看板や日よけなどの物件を設置するためには、条例によって定められた占用料を納付しなければなりません。占用料は占用を許可する際に納付していただくようになります。また、占用料は毎年発生しますので、毎年納付が必要です。

占用料一覧(看板・日よけ・足場のみ掲載。他にもありますのでお問い合わせください。)

  • 看板 1平方メートルあたり2,200円/年
  • 日よけ 1平方メートルあたり1,200円/年
  • 工事足場 1平方メートルあたり220円/月

そのほかの注意点

  1. 道路管理者による「道路占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定により所轄警察署長の「道路使用許可」および看板などの広告物に関しては屋外広告物条例の定めるところにより、市長の許可も必要となります。(屋外広告物および屋外広告物条例の詳細については景観推進室にお問い合わせください。電話 097-537-5968)
  2. 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。(道路法43条・法定外公共物管理条例第3条)
  3. 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法および道路交通法の罰則の適用を受けることになります。(道路法100条・道路交通法第119条)
  4. なお、詳しいことにつきましては、大分市役所土木建築部土木管理課にお問い合わせください。

お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5992

ファクス:(097)536-5896

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