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更新日:2022年4月1日

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里道・水路等(法定外公共物)の用途廃止

里道や水路等(法定外公共物)の機能が現在失われており、今後機能回復を必要とする見込のない場合や、代替施設を設置する場合に限り、公共物としての用途を廃止することができます。用途廃止決定後の売払いについては、別途申請が必要となります。
  1. 事前協議
    • 要件:当該財産が既に法定外公共物としての機能を失っており、かつ、将来においても元の用途に供する必要がないと認められること。
    • 関係者の同意が必要です。(隣接地権者、自治会長、水路管理者等)
  2. 公共物用途廃止申請書の提出
  3. 関係各課への意見照会
  4. 用途廃止通知
    関係各課への意見照会の結果に基づき、用途廃止が適当と認められるときには、申請者に用途廃止を通知します。
  5. 用途廃止後、売払申請・土地売買契約・登記手続きを行います。

里道・水路等の用途廃止の概要

 
対象者 里道、水路等に隣接する土地の所有者
受付窓口 土木建築部土木管理課
〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎6階
電話番号 097-537-5630 ファクス 097-536-5896
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日除く)
費用 無料
提出書類 公共物用途廃止申請書(土木管理課備付け・ダウンロード)
必要なもの(添付書類) 内容によって異なるため、上記受付窓口で事前にご相談ください。
注意事項 申請書は2部必要です。

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お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5630

ファクス:(097)536-5896

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