更新日:2017年1月10日
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平成24年度から、国の基本方針により愛がん飼養を目的としてメジロを捕獲することは全面禁止となりました。
現在飼養登録されているメジロは、引き続き飼養できます。
ただし、毎年必ず飼養登録の更新を行ってください。
なお、メジロの飼養登録には足環の装着が必要です。
メジロ等の野鳥を許可なく捕獲した場合は、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑があります。
また、許可なく飼養した場合は、6カ月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑になる場合があります。