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更新日:2008年6月23日
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有機農産物認証制度とは、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づく制度で、有機JAS規格により、生産基準や名称の表示方法が規定されています。有機JASマークがない農産物は「有機○○」や「オーガニック○○」などの名称表示が法で禁止されています。
有機認定を受けるには、対象となるほ場(畑、田など)において、3年以上化学肥料や農薬が使用されていない(周辺からの流入・飛散も含む)こと、DNA組換え作物を生産していないことなどの生産基準の他、収穫、輸送、包装、名称表示などにも細かく条件が定められています。
認定は、農林水産大臣の登録認定機関により行われ、最低年1回の調査があります。大分市内では、「NPO法人おおいた有機農業研究会」が登録認定機関となっています。