ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > プロポーザル > 公募型 > 豊後料理普及PR事業実施業務に係る公募型プロポーザル参加事業者を募集します
更新日:2020年3月27日
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大分都市広域圏産食材(以下「大分産食材」という。)および大分都市広域圏内の食文化等をいかした新たなおもてなし料理を創出し、情報発信することにより、地元農林水産物の販路拡大および大分への誘客を図ることを目的とする。
(1)業務名
豊後料理普及PR事業実施業務
(2)業務内容
別紙「豊後料理普及PR事業実施業務委託仕様書」のとおり
(3)契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約
(4)契約期間
契約締結の日から令和3年2月28日まで
(5)委託限度額
6,050,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)
プロポーザルに参加できる者は、提案書の提出日において、次の全ての要件を満たしている者であること。
(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)による「入札参加有資格者登録名簿」に登録されている者であり、大分市内に本事業を行うための事業所を有する者または契約締結日までに開設する見込みがある者であること。
(2)本委託業務に類似する業務実績があること。
(3)大分市の契約に係る指名停止等の措置の関する要領(平成21年大分市告示第553号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4)大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第337号)に基づく排除措置期間中でないこと。
(5)提案書提出日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実または銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(6)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立てまたは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、または再生計画の認可の決定が確定したものを除く)でないこと。
※その他の事業の詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。
(別紙2)事業実施体制および予定業務担当者経歴(PDF:46KB)
(別紙2)事業実施体制および予定業務担当者経歴(エクセル:15KB)
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