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更新日:2021年3月19日

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工場立地法の基準に関する条例を制定しました

このたび本市では、市内既存工場の設備投資促進や進出企業に対する立地条件緩和を行い、地域経済の活性化を図ることを目的に、令和2年12月15日に「大分市工場立地法に基づく準則等を定める条例」を制定しました。

条例のポイント

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

令和2年12月15日より、一部区域について緑地等面積率を緩和しました。

敷地面積に対する面積率については、下表をご参考ください。

区域 用途地域 緑地面積率

(緑地含む)

環境施設面積率

重複緑地
第2種区域 準工業地域 10%以上 15%以上 (緑地面積率の)50%以上
第3種区域

工業地域・工業専用地域

5%以上 10%以上
第4種区域

用途地域の定めのない地域

(市街化調整区域、都市計画区域外の区域等)

5%以上 10%以上
  • (緑地含む)環境施設面積率25%未満で整備する場合は、新設届出等の提出と同時「環境と景観・環境に配慮した取組に関する計画書」の提出が必要です。
  • 生産施設の面積率(30%~65%以下)については、業種により異なります。

「環境と景観に配慮した取組に関する計画書」について

本条例では、市内の一部区域において緑地等面積率の緩和について規定する一方で、環境や景観へ配慮する観点から、敷地面積に対して緑地等を25%より下回って整備する事業者に対しては、「環境と景観に配慮した取組に関する計画書」の提出を義務付けることとしております。

「環境と景観に配慮した取組に関する計画書」の提出が必要なケース

以下の事例をご参考ください。(手続きについては、事前に創業経営支援課までご相談ください

  • 新規に立地する事業所が(緑地含む)環境施設面積率25%未満で緑地等を整備する場合
  • 既に立地している事業所が(緑地含む)環境施設面積率25%未満で緑地等を整備する場合
  • 既に立地している(緑地含む)環境施設面積率25%を超えて緑地等を整備している事業所が、25%未満で整備する場合等

工場立地法の届出が必要となる工場(特定工場)

工場立地法の届出対象となる特定工場の業種、規模は以下のとおりです。

なお、用途の変更または敷地面積もしくは建築面積を増加することにより特定工場となる場合も届出が必要です。

業種

  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル、または建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要となるケース

下表の場合、事業者は市へ届出が必要です。

届出が必要となるケース 届出
新たに工場を建てるとき、または既設工場の用途変更、施設の増築等により届出対象となる場合 新設の届出(工場立地法第6条第1項関係)
敷地面積の増減、施設や建屋の増改築、または緑地等面積の増減が生じた場合 変更に係る届出(工場立地法第8条第1項関係)
氏名または名称および住所に変更があった場合 氏名等の変更の届出(工場立地法第12条関係)
特定工場の譲受、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合 承継の届出(工場立地法第13条第1項関係)
廃業や特定工場の対象から外れた場合 廃止の届出(工場立地法運用例規集2-1-1-17)

3.参考

工場立地法(経済産業省のホームページ)(別ウィンドウで開きます)

日本標準産業分類(総務省のホームページ)(別ウィンドウで開きます)

詳しくは、創業経営支援課までお問い合わせください。

お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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