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更新日:2024年1月4日

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【申請受付終了】『大分市中小企業見本市等出展事業補助金』見本市に出展する際の費用を補助します

※予算の上限に達したため、令和5年度の申請受付は終了しました。

※また、令和6年度の4月~5月に開催される見本市への出展に関する事前認定については廃止となりました。

なお、4月~5月の展示会に出展予定の方は令和6年度の4月1日から受付予定としております。

この補助金は、大分市内の中小企業者(個人事業主を含む)が県外への販路を拡大するため、見本市等に出展する際にかかる費用の一部に対して補助するものです。
※本事業に申請するにあたり、市担当職員による事前ヒアリングを受けていただきます。事前にご連絡ください。

大分市中小企業見本市等出店事業補助金-タイトル

1  補助対象者

次の1から3までをすべて満たす方を補助対象者とします。

  1. 大分市内に事業所を有する中小企業(個人事業主を含む)。
    ※「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者とします(みなし大企業を除く)。
  2. 大分市に税の滞納がないこと。
  3. 大分市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

2  補助対象事業

販路開拓のための広く一般に公開されている見本市、展示会、博覧会等への出展
※オンライン見本市(単に商品を掲載するものではなく、多くのバイヤーや関係者が参加し、商談につながる仕組みを有するもの)への出展も対象となりますが、市内や海外で開催される見本市のオンライン開催については本補助金の対象となりませんのでご注意ください。


※次に掲げる見本市は対象となりません

  • その場で小売することを主目的としたもの
  • 出展者の募集が広く一般に公開されていないもの
  • 市内や海外で開催されるもの
  • 開催趣旨が事業者との商談ではないもの
  • 特定の顧客を来場対象とするもの
  • 自社が主催または運営に関わるもの

3 申請回数

同一年度の申請は何度でも可能ですが、同一年度内の1事業者あたりの利用上限額合計は50万円です。

4  補助対象経費

 

  対象となるもの 備考
通常の見本市 オンライン見本市
交通費

電車、飛行機、バス、フェリー、タクシーの
乗車料金
※大分駅および見本市会場を起点終点とする最小交通費
・車両のレンタル代
・高速道路、有料道路の利用料

なし ガソリン代、
駐車場代は
対象外
宿泊費 見本市の開催にかかるブースの設置日から
撤去日までの間に必要な宿泊料
なし 宿泊に伴う食事は
対象外
商品運搬費 見本市会場に展示品、資料、展示備品を送付するために必要な費用 オンライン見本市にかかる主催者やバイヤーへの商品サンプル、資料を送付するために必要な費用  
光熱水費 見本市会場で請求される光熱水費 なし  
印刷物作成料 見本市で使用するチラシ、パンフレット等 オンライン見本市で使用するチラシ、
パンフレット等
 
出展料
(小間料)
見本市に参加する出展料、小間料 オンライン見本市にかかる登録料、
商談設定料等
 
小間装飾費 小間装飾にかかる委託費
・小間装飾に使用する消耗品費
※消耗品とは3万円以下の物品
もしくは数回の使用で使用できな
くなるものをいいます。
なし 備品の購入は対象外
※備品とは3万円
を超える物品で
数回の使用に耐える
ものをいいます。
備品借上料 展示に必要な備品や消耗品の借上料 なし  

 

《注意事項》
1.補助対象経費は、補助対象事業に要する経費として明確に区分でき、かつ、その金額が確認できるものに限ります。
2.証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費に限ります。
3.補助対象経費の合計額を補助率1/2で割った金額(補助額)に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
4.消費税は対象外となります。

4  補助上限額および補助割合

補助上限額:50万円
補助割合   :2分の1

5  補助金申請の流れ

【市担当者による事前ヒアリング】
創業経営支援課(電話番号:097-537-5875)にお電話ください。
事前ヒアリングを行います。

【申請書の提出】
創業経営支援課(本庁舎9階)に申請書を提出してください。
※参加する見本市の開催日2か月前にご提出ください。
※申込期限は1月31日までです。ただし、予算がなくなり次第受付を終了します。

【審査】
選考委員会にて審査を行います。
※申請者は選考委員会にて、事業説明を行っていただきます。
※選考委員会はオンラインにて開催することがあります。
※審査の結果については後日お知らせします。(採択者については決定通知書を送付します)

【事業の実施】
見本市等への出展
※領収書等の支払いの証拠となる書類は必ず保管しておいてください。
※実施に当たり、内容に変更が生じる場合には事前に必ずご相談ください。

【実施報告】
事業実施後、60日以内(2月以降に実施したものについては3月31日まで)に事業報告書を提出してください。

【補助金の交付】
補助金を指定の口座に交付します。

【ヒアリング】
事業実施後にその後の進捗状況に関するヒアリングを実施します。

6  申請書類

書類名

備考

交付申請書(ワード:26KB)

様式第3号

出展概要書(ワード:23KB)

様式第3号 添付資料1

事業予算書(ワード:21KB)

様式第4号

3月以内に発行された法人登記事項証明書の写し

【法人のみ】

会社概要を明らかにした書類

【法人のみ】

最新の決算報告書の写し

【法人のみ】

3月以内に発行された住民票の写し

【個人事業主のみ】

最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し

【個人事業主のみ】

見本市等の開催要項等

 

誓約書(ワード:31KB)  
3月以内に発行された市税完納証明書の写し  

7  交付決定後の手続き等

(1)実績報告

交付決定後に補助事業を実施し、補助事業完了後60日以内(3月末を超えることはできません)までに、次の書類を創業経営支援課に提出してください。

 
書類名 備考
実績報告書(ワード:22KB) 様式第8号
事業決算書(ワード:21KB) 様式第9号
支払を証する書類の写し 領収書等

(2)補助金の請求

実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知を受けた後、「交付請求書(ワード:26KB)(様式第7号)」を創業経営支援課に提出してください。請求書を受領後、2週間を目途に指定の口座へ補助金を振り込みます。

8  その他注意事項

  1. 審査過程や審査内容に関するお問い合わせには、一切お答えできません。
  2. 応募書類の内容については、本補助金の審査以外に使用することはありませんが、特別なノウハウや営業上の秘密事項等については、あらかじめ法的保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。
  3. 補助事業者となった場合は、企業名・事業計画の概要等について、公表させていただくことがあります。
  4. 提出された書類は返却いたしませんので、必要な場合は、各自でコピーを取っておいてください。
  5. 虚偽の申請であることが判明した場合や補助金交付後のフォローアップを拒否するなど、補助事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定の取消に伴い、交付された補助金の返還を求めることがあります。
  6. 提出いただいた書類等の個人情報は、本補助金における補助事業者の決定および決定後の支援以外の目的で使用することはありません。
  7. その他「大分市補助金等交付規則」および「大分市中小企業見本市等出展事業補助金交付要綱」の規定に従っていただきます。

9  ダウンロード

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-5875

ファクス:(097)533-6117

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