更新日:2021年2月15日
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
※大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について(別ウィンドウで開きます)
オンライン申請または郵送申請。
※詳細は下記問い合わせ先の厚生労働省ホームページをご確認ください。
※事業主経由の申請も可能です。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
受付時間:(平日)午前8時30分~午後8時、(土日祝)午前8時30分~午後5時15分