更新日:2021年2月15日
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新型コロナウイルス感染症について、事業主、労働者、求職者の皆さまに対する政府の緊急対応策等をお知らせします。
【目次】
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース ※現在は受付を終了しています
職場意識改善特例コース ※現在は受付を終了しています
大分労働局では、以下のとおり雇用環境・均等室に「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設し、事業主や労働者からのさまざまな労働相談(解雇、休業、雇用調整助成金等)に対応することといたします。
また、大分労働局ホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を掲載していますのでご覧ください。
大分労働局 雇用環境・均等室(大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3階)
相談電話番号 097-536-0110
午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日除く)
求職者・労働者・事業主等
令和2年2月14日(金曜日)~当分の間
詳細は、「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設します(大分労働局ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で内定の取り消しや入職時期の繰り下げにあった皆さまのための特別相談窓口を、令和2年4月13日から新卒応援ハローワークに設置しました。卒業後でも利用できますので、まずは特別相談窓口にご連絡ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来所しなくても電話でご相談を受け付けます。
ハローワーク大分 OASIS庁舎(大分市高砂町2-50 OASISひろば21 地下1階)
新卒応援ハローワーク(学生コーナー内)
相談電話番号 097-533-8600
詳細は、「新卒者内定取消等特別相談窓口」を全国56ヵ所の新卒応援ハローワークに設置します(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
厚生労働省では、新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。
雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください。
※雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの間は、緊急対応期間とし、特例措置を拡充します。※緊急対応期間を延長しました。
※緊急雇用安定助成金も対象です
大分労働局 大分助成金センター 097-535-2100
詳細は、雇用調整助成金(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。※7月7日発表
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
※申請において、事業主の協力が必要となります。
※大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)※2月12日発表
オンラインまたは郵送での申請となります。
詳細は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276
受付時間:(平日)午前8時30分~午後8時、(土日祝)午前8時30分~午後5時15分
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
大分労働局 大分助成金センター 097-535-2100
詳細は、産業雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※「在籍型出向」については、在籍型出向支援(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成します。
事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
次の全要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
大分労働局 大分助成金センター 097-535-2100
詳細は、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設け、申請の受付を開始しました。
※令和2年度より、「時間外労働等改善助成金」から名称変更しました。
「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取り組みを行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります。
※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
【助成対象の見直し】※4月28日発表
令和2年2月17日以降の取り組みについて
すでに交付申請を行っている事業主についても、変更申請(交付決定後の場合)や、補正(交付決定前の場合)を行っていただくことにより対象となり得ます。テレワーク相談センターにお問い合わせください。
事業実施期間中に
令和2年2月17日から5月31日まで
【2次募集】令和2年4月7日~交付決定の日から起算して1か月を経過した日
※計画の事後提出を可能にし、2月17日以降(2次募集は4月7日以降)の取り組みで交付決定より前のものも助成対象とします。
※機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取り組みを行うことが困難な事業主について、「6月30日または交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長
補助率:2分の1
1企業当たりの上限額:100万円
交付申請期限:令和2年5月29日まで
支給申請期限:令和2年9月30日まで
【2次募集】
交付申請期限:令和2年9月18日まで
支給申請期限:令和2年12月4日まで
テレワーク相談センター 0120-91-6479
詳細は、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主
いずれか1つ以上実施してください。
令和2年2月17日から12月31日まで
特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部を助成(助成率4分の3等)します。【助成上限額:50万円】
交付申請期限:令和3年1月4日まで
支給申請期限:令和3年1月15日まで
大分労働局 雇用環境・均等室 097-532-4025
詳細は、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
を創設しています。
令和2年2月27日から令和3年3月31日までの間 ※対象期間が延長されました。
以下の対象となる子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給制度とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
以下の1.~4.のいずれにも該当する方
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10
※1日あたり8,330円を上限→(令和2年4月1日以降)1日当たり15,000円を上限とする
仕事ができなかった日について、1日あたり4,100円(定額)→(令和2年4月1日以降)1日当たり7,500円(定額)
申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送(配達記録が残るもの)してください。
※提出先は、申請者の住所地(都道府県)により異なりますので、詳細は下記ホームページでご確認ください。
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999(受付時間 午前9時~午後9時 土日・祝日含む)
小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口(大分労働局雇用環境・均等室)097-532-4025 ※令和3年3月31日まで
詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
【助成金ホームページ】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(別ウィンドウで開きます)
【支援金ホームページ】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(別ウィンドウで開きます)
助成金・支援金の詳細や具体的な申請手続は、今後上記のページを随時更新してお知らせされる予定です。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました。
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主
※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要があります。
※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障していただく必要があります。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。
取得した休暇日数が合計5日以上10日未満:労働者1人あたり20万円
取得した休暇日数が合計10日以上:労働者1人あたり35万円
※1企業当たり5人分まで支給
支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。
大分労働局 雇用環境・均等室 097-532-4025
詳細は、事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設されました。
(1)から(3)のすべての条件を満たす事業主が対象です。
令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
(3)当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
対象労働者1人あたり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円 ※1事業所あたり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
大分労働局 雇用環境・均等室 097-532-4025
詳細は、母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※母性健康管理措置については、職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください。
大分労働局雇用環境・均等室(大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3階)
相談電話番号:097-532-4025
妊娠中の女性労働者、事業主等
令和2年10月1日~令和4年1月31日
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)
詳細は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」リーフレット(PDF:1,388KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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