更新日:2020年12月21日
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育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。(施行は令和3年1月1日です)
改正前 | 改正後 |
半日単位での取得が可能 | 時間単位での取得が可能 |
1日の所定労働時間が4時間以下の |
すべての労働者が取得できる |
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合ってお決めください。
※労使協定により時間単位での休暇取得ができないこととなった労働者であっても、引き続き半日単位での休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
時間単位で利用できる有給の子の看護休暇や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業主には、両立支援等助成金が支給されます。
大分労働局雇用環境・均等室
電話:097-532-4025
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