更新日:2020年12月1日
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「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。
「働き方改革」は、日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅力ある職場とすることで、人手不足の解消にもつながります。
施行 大企業・中小企業とも2019年4月~
労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
施行 大企業:2019年4月~ 中小企業:2020年4月~
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
施行 2020年4月~(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日~)
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
大分労働局雇用環境・均等室
電話 097-532-4025
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