更新日:2021年9月8日
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近年、本来の用途で使用が終了した電気電子機器等が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップなどの形で、環境保全上不適切に取り扱われ、火災の発生等を含む生活環境に支障を生じる事例が発生しています。これらの問題に対応するため、廃棄物の処理および清掃に関する法律が一部改正され、平成30年4月1日より、有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする者(有害使用済機器保管事業者等)は、開始する日の10日前までにその旨の届け出および保管基準・処分基準の遵守が義務づけられました。
本制度の概要については、下記ガイドラインおよびリーフレットをご確認ください。
ガイドライン
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)(リンク)
リーフレット
有害使用済機器を保管または処分する事業者のみなさまへ(日本語)
To business operators who store or dispose of hazardous used equipment(英語)
유해 폐기기를 보관 또는 처분하는 사업자 여러분께(韓国語)
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものが「有害使用済機器」になります。
有害使用済機器の対象品目としては、家電リサイクル法4品目と小型家電リサイクル法28品目併せて32品目が対象となります。
保管基準・処分基準を遵守してください。
1.囲いの設置
有害使用済機器を保管する場合は、囲いの設置が必要です。
2.掲示板の設置
有害使用済機器の保管、処分を行う場合は、必要事項を記載した掲示板を設置する必要があります。
3.保管高さの遵守
有害使用済機機器を保管する場合は、5m以下の高さにする等、保管高さを遵守する必要があります。
4.公共の水域(河川等)、土壌・地下水汚染防止
有害使用済機器から有害物質が流出する可能性がある場合は、床面を不浸透性の素材(例:コンクリート)
にする、側溝を設け油水分離層を設けるなど河川等の公共用水域および土壌・地下水の汚染防止の措置をとる必要があります。
5.飛散・流出防止
屋外で保管・処分する場合、有害使用済機器が飛散・流出しないようにフェンス等を設置する必要があります。
6.生活環境の保全
事業に伴い稼働する重機、車両等が発生させる騒音・振動等で周辺の生活環境を悪化させないよう措置する必要があります。
7.火災・延焼防止
火災を発生させる危険性のあるものの除去や消火器の設置等火災が発生した場合の措置をする必要があります。
8.公衆衛生の保全等
事業場を衛生的に管理し、蚊・はえ等が発生しないよう措置する必要があります。
9.特定家庭用機器(家電リサイクル対象4品目)の適正処分
エアコン、テレビ、冷凍冷蔵庫、洗濯機は家電リサイクル法に則り、適正に処理する必要があります。
10.帳簿の備え付け
有害使用済保管等業者は帳簿を備え付け、必要事項を記入し、5年間保存しなければなりません。
11.処分の方法
焼却、熱分解、埋立処分および海洋投入処分を行うことはできません。
有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする者
※ただし、以下の「届出除外対象者)に該当する場合、届出を行う必要はありません。
以下の場合は、届出の必要はありません。
廃棄物・リサイクル関係法令の許可や特例等を受けた者
小規模事業者(事業場の敷地面積100平方メートル未満の事業者)
※有害使用済機器の保管場所が100平方メートル未満であっても、事業場全体の敷地面積が100平方メートル以上ある場合は、届出が必要となります。
いわゆる雑品スクラップ以外の者であって、有害使用済機器の保管等を業として行う者(例えば、不良品等の処分をおこなうために、本業に付随して一時保管を行う製造業者等)
変更があった日から10日以内に届出を行ってください。
※変更があった分については、変更前と変更後が解るように上記様式より変更分を添付書類として添付してください。
廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
届出に関すること、または有害使用済機器についてのお問い合わせ、詳細については大分市役所 環境部 廃棄物対策課までご相談ください。
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