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更新日:2023年5月1日

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おおいた優良産廃処理業者評価制度(詳細)について

制度の概要

本制度は、法に基づく優良産廃処理業者認定へのステップアップを図ることを目的とした制度です。法の認定制度で規定する優良基準に準ずる市独自の認定基準では、事業内容等のインターネット公開や環境配慮への取り組みに関する基準等において、処理業者が取り組みやすい項目を盛り込んだ基準としています。

産業廃棄物処分業者からの申請により、市独自の認定基準をもとに審査を行い、適合している事業者を「おおいた優良産廃処理業者」として認定します。

大分県知事許可を有する処分業者は、市と同じ認定基準を基に審査し、大分県知事が認定します。

市の優良認定を受けるメリットは?

  • 認定証が交付され、認定マークの使用が認められます
  • 市のホームページに公表されます

認定マーク(PDF:18KB)

申請方法

1 対象業者

大分市長許可を有する産業廃棄物処分業者および特別管理産業廃棄物処分業者で5年以上の業務実績があるもの。

(注)本制度における対象事業者は、制度の目的等を考慮し、(特別管理)産業廃棄物処分業者に限定しております。(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者については対象外となっております。

2 申請書類等

以下の申請書類(申請書、誓約書、添付書類)を2部提出してください。

添付書類

  1. 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類

  • 認定基準で定める事項をインターネットで公開していることを示すホームページを印刷したもの
  1. 環境配慮等の取り組みに係る基準に適合することを証する書類
  • 認定基準12項目のうち、(1)または(2)~(12)のうち5項目以上を満たすことを証する書類(環境配慮等の取り組みに係る基準の詳細はこちらへ「認定基準(PDF:70KB)」)
  1. 電子マニフェストに係る基準に適合していることを証する書類
  • 電子マニフェストシステム加入証の写し
  1. 財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類
  • 直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表
  • 法人税、消費税および地方消費税納税証明書
  • 県税および市町村税納税証明書
  • 社会保険料および労働保険料が未納でないことを証する書類

(注)法の認定業者は上記1~4の添付書類を省略することができます。

変更届

認定業者は、次の事項に変更があった場合は、当該変更が生じた日から10日以内に変更届を提出してください。

  1. 住所(法人にあたっては、その主たる事務所の所在地)
  2. 氏名(法人にあたっては、その名称および代表者の氏名)
  3. 事業所の所在地
  4. 公開情報を閲覧できるホームページアドレス
  5. 認定基準への適合状況

実施要綱

大分市おおいた優良産廃処理業者評価制度実施要綱(PDF:68KB)

 

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)578-7547

ファクス:(097)534-6252

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