更新日:2023年5月1日
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本制度は、法に基づく優良産廃処理業者認定へのステップアップを図ることを目的とした制度です。法の認定制度で規定する優良基準に準ずる市独自の認定基準では、事業内容等のインターネット公開や環境配慮への取り組みに関する基準等において、処理業者が取り組みやすい項目を盛り込んだ基準としています。
産業廃棄物処分業者からの申請により、市独自の認定基準をもとに審査を行い、適合している事業者を「おおいた優良産廃処理業者」として認定します。
大分県知事許可を有する処分業者は、市と同じ認定基準を基に審査し、大分県知事が認定します。
大分市長許可を有する産業廃棄物処分業者および特別管理産業廃棄物処分業者で5年以上の業務実績があるもの。
(注)本制度における対象事業者は、制度の目的等を考慮し、(特別管理)産業廃棄物処分業者に限定しております。(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者については対象外となっております。
以下の申請書類(申請書、誓約書、添付書類)を2部提出してください。
事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
(注)法の認定業者は上記1~4の添付書類を省略することができます。
認定業者は、次の事項に変更があった場合は、当該変更が生じた日から10日以内に変更届を提出してください。
大分市おおいた優良産廃処理業者評価制度実施要綱(PDF:68KB)
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