ホーム > 仕事・産業 > 事業系ごみ > 自動車リサイクル法 > 事業者登録・許可申請について > 自動車リサイクル法における各種業許可申請について(各種様式)
更新日:2022年10月19日
ここから本文です。
大分市内において、使用済自動車または解体自動車の解体を業として行う場合、若しくは解体自動車の破砕および破砕前処理を業として行う場合は、大分市長から許可を受ける必要があります。また、現に許可を受けている事業者は、役員や施設等に変更があった場合、30日以内に変更届の提出が義務付けられています。
なお、破砕業において、その事業の範囲を変更しようとする場合は、変更の許可の申請を行い、大分市長から許可を受ける必要があります。
以下のリンクから、各申請・届出様式がダウンロードできますので、ご活用ください。
受付窓口 |
廃棄物対策課(本庁舎4階) |
|
---|---|---|
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
|
費用 |
解体業新規許可申請手数料 |
78,000円 |
解体業更新許可申請手数料 |
70,000円 |
|
破砕業新規許可申請手数料 |
84,000円 |
|
破砕業更新許可申請手数料 |
77,000円 |
|
破砕業変更許可申請手数料 |
75,000円 |
申請様式 |
解体業 |
|
---|---|---|
破砕業 |
||
その他 |
||
なお、各許可の有効期限は5年間です。期間満了後も継続して業を行う場合は、更新申請を必ず行うようお願いします。有効期限内に更新の手続きを行わなかった場合は、許可が失効しますのでご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。