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更新日:2020年5月21日
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大分市では事業所から出るごみには、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で定められている「産業廃棄物」とそれ以外の「一般廃棄物」があり、それぞれを事業者自らが適正に処理しなければならないと法律で定められています。また、発生抑制や再利用を促進するなど、ごみの減量を図ることは事業者の責務です。大分市では、事業所から出るごみの減量と適正な分別を推進するため「事業所から出るごみの減量と分別のポイント」(PDF:5,492KB)を作成し、配布しています。従業員の方にも分かりやすい内容となっていますので、店舗や事務所内に掲示するなど、ごみの減量と適正な分別を促進するためにご活用ください。
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