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更新日:2022年7月5日
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ごみは燃やさず、分別して出しましょう。
廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外(農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など)を除き、禁止されています。
剪定した木や枝も45リットル以下の透明または半透明の袋に1~2袋程度であれば
週後半の燃やせるごみの収集日に出せます。
日常的に行ってきた行為でも、ご近所にとっては迷惑となっていて、長い間我慢している場合があります。
お互いの心配りで、快適な生活環境の保全と創造に努めましょう。