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更新日:2010年11月22日

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ライターの適切な廃棄方法について

子どものライター使用による火遊びが原因と思われる火災が多く発生していること等から、平成22年11月5日に消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令案が閣議決定(平成22年12月27日施行)されました。
これにより、平成23年9月27日以降は、安全対策を施したライター(たばこ以外のものに点火する器具も含む。)以外は販売できなくなります。
不要なライターを廃棄するときは、下記を参考に中のガスを抜いてから「蛍光管等」の収集日に出してください
ライターガス抜きの画像1ライターガス抜きの画像2

ガスの抜き方の例

  1. 周囲に火の気のないことを確認する。
  2. 操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。
  3. 輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定する。
  4. 「シュー」という音が聞こえれば、ガスが噴出している (聞こえない場合は炎調整レバーをプラス方向にいっぱいに動かす)。
  5. この状態のまま付近に火の気の無い、風通しのよい屋外に半日から1日放置する。
  6. 念のために着火操作をして、火が着かなければ、ガス抜きは完了です。

お問い合わせ

環境部ごみ減量推進課 

電話番号:(097)537-5624

ファクス:(097)534-6252

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