ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 市民の方向け > 水質(市民の方向け) > カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(平成28年12月1日施行)
更新日:2017年12月1日
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人の健康の保護の観点から平成23年10月に強化された環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法によるカドミウム及びその化合物に係る一般排水基準が平成26年12月1日より強化(0.1mg/Lから0.03mg/L)されました。この際、この基準に直ちに対応することが困難な4業種については、2年間または3年間の期限で暫定排水基準が設定されています。
今般の改正は、4業種のうち2業種の暫定排水基準が平成28年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に新たに適用される基準について定めるものです。
カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準が適用されている4業種のうち、今般適用期限が終了する2業種について現行の暫定排水基準の適用期間を延長しました。
詳細については、下記ホームページをご覧ください。