ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 市民の方向け > 水質(市民の方向け) > 亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(平成28年12月11日施行)
更新日:2017年1月18日
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水生生物の保全の観点から平成15年11月に設定された環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法による亜鉛含有量に係る一般排水基準が平成18年12月11日より強化(5mg/Lから2mg/L)されました。この際、この基準に直ちに対応することが困難な10業種については、5年間の期限で暫定排水基準が設定され、平成23年12月の見直しを経て、さらに5年間の期限で3業種についての暫定排水基準が設定されています。
今般の改正は、暫定排水基準が平成28年12月10日をもって適用期限を迎えることから、期限後に新たに適用される基準について定めるものです。
亜鉛含有量に係る暫定排水基準が適用されていた3業種について現行の暫定排水基準(5mg/L)の適用期間を延長しました。
適用期間は改正省令施行の日から5年間(平成33年12月10日まで)です。
※一定の条件とは、次の算式により計算された値が2を超えることをいう。
ΣCi・Qi/Q
この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すこととする。
詳細については、下記ホームページをご覧ください。
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(別ウィンドウで開きます)(平成28年11月15日、環境省)
亜鉛含有量の排水基準の見直しについて(別ウィンドウで開きます)(平成18年11月10日、環境省)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(別ウィンドウで開きます)(平成23年10月28日、環境省)