ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 環境保全 > 外来生物・特定外来生物 > 特定外来生物「アライグマ」の防除について

更新日:2023年4月12日

ここから本文です。

特定外来生物「アライグマ」の防除について

アライグマについて

アライグマは、環境省が「特定外来生物」に指定する動物です。
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるもののことです。
「特定外来生物」は繁殖・飼育などが原則禁止されており、違反した者には罰則が科せられます。また、保管・運搬も原則禁止されており、捕獲などを行うためには環境省の確認や許可が必要になります。
大分市内には、アライグマの生息が確認されており、生息数の増加や被害の拡大が懸念されています。
このような状況を踏まえ、大分市では、環境省が定める「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基いて、「大分市アライグマ防除実施計画」(令和3年3月29日改訂)を策定し、地域住民、関係団体、行政等が協力して、アライグマの計画的な防除に取り組んでいます。

大分市アライグマ防除実施計画

特定外来生物の防除について(確認)(PDF:397KB)(別ウィンドウで開きます)

大分市アライグマ防除実施計画(PDF:1,158KB)(別ウィンドウで開きます)

市内のアライグマ捕獲状況

大分市におけるアライグマの捕獲状況等(平成21年4月から令和5年3月31日)(PDF:288KB)(別ウィンドウで開きます)

アライグマを見かけた場合、アライグマを行政に捕獲して欲しい場合

「環境対策課」へ情報提供やご相談ください。
環境対策課職員が聞き取りをしたうえで、対応やアドバイスを行います。

担当課 環境対策課
電話番号 097-537-5758
メールアドレス kankyotai5@city.oita.oita.jp
対応時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝日・休日および12月29日から1月3日を除く)
その他
  • 動物や被害状況を撮影したものがあれば、メールなどで職員へ情報提供をお願いします。
  • わなにアライグマ以外の動物(アナグマなど)が捕獲された場合は、放獣(捕獲された動物を放つ)します。「外来生物法」に基づいてわなを設置しているためアライグマ以外の動物の捕獲はできません。
  • アライグマ以外の動物による農業被害は、大分市役所農林水産課鳥獣総合対策担当班(電話:097-585-6021、関係リンク「野生動物」参照)にご相談ください。

 

アライグマの身体的特徴

アライグマの身体的特徴

アライグマと他の小型哺乳動物(アナグマ、タヌキ)の見分け方(PDF:422KB)(別ウィンドウで開きます)

アライグマによる被害例

アライグマによる被害例(食害)

アライグマを自身で捕獲したい場合

まずは、「大分市アライグマ捕獲従事者」に登録してください。
登録に際し、市が行う「アライグマ防除講習会」を受講する必要があります。
なお、なわ猟免許を有している20歳以上の方は、登録様式を環境対策課へ提出すれば、大分市アライグマ捕獲従事者への登録が可能です。
登録が完了した方には、アライグマを捕獲用の箱わなを無料で貸出します。

アライグマ防除講習会

アライグマ防除講習会は、以下の方法で受講できます。

市が主催する講習会に参加する

例年3月に行われる「アライグマ防除講習会」に申込、受講してください。市報などで参加者の募集を事前に行います。

「まちづくり出張教室」を通じて講習会を受講する

アライグマ防除講習会は「まちづくり出張教室」の講座に登録しています。関連リンクからお申込ください。

 

大分市アライグマ捕獲従事者

箱わなの貸出(無料)

「大分市アライグマ捕獲従事者」を対象に、アライグマ捕獲用の箱わなの貸出を行っています。

貸出を希望する際は、貸出希望日の2週間前までに環境対策課へ貸出申請してください。

アライグマによる被害を防ぐ方法

アライグマの被害を防ぐため、敷地内にアライグマの餌になるものを放置せず、適切に管理しましょう。

庭・畑・山の果樹を適切に管理してください

  • 果実を取り残しなく収穫しましょう。
  • 果実を園地周辺に廃棄しないでください。
  • 柵・網などで園地を囲い、害獣を近づけないようにしましょう。
  • 果樹を自分で管理できない場合は、樹を伐採する、または第三者に畑に貸すなどの適切な対応をお願いします。

野外での動物への餌やり行為は、対象動物ごとに適切に管理してください

  • 外飼いの犬が食べ残した餌を長時間放置しないようにしましょう。アライグマの餌になるだけでなく、夏場は餌の腐敗が進み、犬が誤って食べると病気の原因にもなります。
  • 飼い主のいない猫へのみだりな餌やりはやめましょう。市に登録し地域猫活動を行っている場合は、決められた餌やりの時間と場所を守り、食べ残した餌はすべて回収し片付けてください。
  • 野生動物への餌付けは、その動物の持つ本来の行動パターンを変えるものとなりますので餌付けしないでください。

啓発資料

ポスター「特定外来生物アライグマの情報をお知らせください」(PDF:508KB)(別ウィンドウで開きます)

パンフレット「特定外来生物アライグマについて」(PDF:544KB)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5758

ファクス:(097)538-3302

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る