ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 認可外保育施設等の利用費の請求について
更新日:2020年12月17日
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認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の無償化に関しては、これまでと同様一旦施設に保護者が利用料(保育料)をお支払いのうえ、その後市に請求していただくこととしています。
請求書類の提出があった後、市は内容を確認し、無償化の上限額の範囲内で指定の口座へ振り込みます。
【注意事項】
無償化の対象となるためには、事前に大分市で「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
「施設等利用給付認定」には認定期間があり、認定期間以外の分の利用料(保育料)は無償化の対象になりません。認定期間は「施設等利用給付認定通知書」をご確認ください。
令和2年10月分~12月分:令和3年1月12日(火曜日)
令和3年1月分~3月分:令和3年4月9日(金曜日)
提出時期を過ぎても一定期間(利用月の翌月1日から2年間)は請求可能ですが、早めに提出してください。
最終月の利用料(保育料)の支払い(引落し)が提出時期より後の場合は、利用施設の領収証等を受取後に提出してください。
市外へ転出する場合は、事前にご相談ください。
大分市役所保育・幼児教育課(本庁舎1階)または各支所、
利用する認可外保育施設(施設によって対応ができない場合があります。)
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(10~12月分の認定期間分)
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(10~12月分の認定期間分)
(4)委任状(PDF:411KB)(認定保護者名と振込先の口座名義が同じ場合は不要です)
認定保護者宛に提出時期の前月下旬に送付しますので、必要事項を記入して提出してください。
市外へ転出する場合は、別途対応しますので、事前にご連絡ください。
紛失等をし、様式を印刷する場合は、両面で印刷してください。片面の場合は、ホッチキスでとめて割印を押してください。
利用した施設が発行したものを添付してください。
認可外保育施設(一時保育の場合)、一時預かり事業、病児保育事業は、「領収証」と「提供証明書」が一緒になった「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」の場合があります。この場合は「領収書兼提供証明書」を添付してください。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、「援助活動報告書」が「領収証」と「提供証明書」の代わりとなりますので添付してください。なお、送迎のみの利用の場合は対象にならないのでご注意ください。
【複数の施設を同じ月に利用した場合】
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は同じ月に利用した場合、月額上限額の範囲内で利用料(保育料)を合計して請求することができます。
請求する場合はそれぞれの施設が発行した領収証等を請求書に添付してください。
ただし、認可外保育施設の利用料(保育料)だけで月額上限額を超過する場合は、それ以外の施設の領収証等の添付は任意です。領収証等を添付しない場合は、請求書にはその施設の利用料(保育料)を記入する必要はありません。
委任状は認定保護者名(請求者)と振込先の口座名義が異なる場合(例えば認定保護者が母で、振込先の口座名義が父の場合など)のみ必要です。
3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円が上限です。
【注意事項】
月途中から認定期間が開始の場合、月途中で認定期間が終了する場合、市外へ転出した場合は、月額上限額を日割りして支給することになります。また、市外転出入後も同一施設を利用する場合は、利用料も日割りすることになります。
市外へ転出した場合、転出先の市町村で「施設等利用給付認定」を受けることで、認定日以降の利用料(保育料)が無償化の対象になります。認定日より前の利用料(保育料)は無償化の対象に含まれないため手続きを忘れずに行ってください。
審査完了後、請求書に記載の口座に施設等利用費を振り込みます。
書類に不備がある場合や書類の提出時期によって振込時期が変わりますのでご了承ください。
令和2年10月分~12月分:令和3年2月中旬~3月予定
令和3年1月分~3月分:令和3年5月予定
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