更新日:2018年6月26日

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民泊サービスについて

住宅(戸建住宅・共同住宅)の全部または一部を利用し、宿泊料と見なす対価を得て、宿泊サービスを提供する場合、旅館業法の許可(一般的には簡易宿所)を受けるか、住宅宿泊事業法の届出を行う必要があります。
それぞれ営業できる地域、営業の日数、施設の構造基準等が異なりますので、事前に担当部署にご相談ください。
大分市内で旅館業法の許可を取る場合は、大分市保健所衛生課が窓口となっています。
大分市内で住宅宿泊事業法の届出を行う場合は、大分県食品・生活衛生課にご相談ください。

リンク

お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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