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更新日:2015年4月15日

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特定建築物の届出について

建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定の用途に使用する3000平方メートル以上の建物を「特定建築物」と定め、環境衛生上の維持管理を法規制の対象としています。

特定建築物に該当する建築物を新設した場合は、使用開始後1カ月以内に、(または、すでに建っている建築物が特定建築物に該当することとなった場合は、該当する日から1カ月以内に)、届出が必要となります。

提出書類

  • 特定建築物届
  • 構造設備の概要

添付書類

  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(届出時に原本確認を行います)
  • 一般図面 付近見取り図、配置図、平面図、立面図、断面図
  • 空調図面 系統図、平面図、ダクト図、設備機器一覧表
  • 給排水図面 系統図、平面図、貯水槽・排水槽関係詳細図、設備機器一覧表

また、届出事項に変更があった場合は、1カ月以内に変更届の提出が必要となります。

提出書類

  • 特定建築物変更届

添付書類

  • 変更事項を確認できる書類

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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