貯水槽水道設置者のみなさまへ
私達が日常なにげなく口にしている飲料水も、適正な維持管理が行われていなければ、清浄で安全な水の確保ができません。
貯水槽水道設置者のみなさまは、飲料水等による健康被害を未然に防止するために、衛生的で安全な水の供給に努めてください。
1.貯水槽水道の種類
受水槽の有効容量によって、以下の2種類に分類されます。
2.貯水槽水道の管理基準
貯水槽水道においては、次のような管理基準が定められています。
- 貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
- 貯水槽の点検(本体亀裂の有無、パッキンおよび施錠の確認、水槽上部に鳥の糞等がないこと等)を行い、有害物、汚水等によって水が汚染されないように措置すること。
- 給水栓における検査(水の色、濁り、臭い、味等)を行うこと。
異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を受けてください。
3.検査
- 簡易専用水道は、厚生労働大臣の登録検査機関による検査を毎年1回以上、定期に受けなければなりません。
- 小規模貯水槽水道においても、簡易専用水道に準じて毎年1回以上検査を受けるようにしてください。
大分市内の簡易専用水道、小規模貯水槽水道を検査することができる登録検査機関は次のとおりです。
- 公益社団法人 大分県薬剤師会(電話:(097)544-4400)
- 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会(電話:(0952)22-1651)
- 日東化学工業株式会社(電話:(093)451-2711)
- 株式会社環境分析技術センター(電話:(092)929-4122)
- 株式会社三計テクノス(電話:(096)388-1222)
- 株式会社MCエバテック(電話:(0964)22-4790)
※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用施設は、同法の建築物環境衛生管理基準によって、簡易専用水道の管理を行ってください。
4.各種届出について
次の場合は、大分市保健所に届出をしてください。
- 貯水槽水道を新設・増設・改造したとき⇒設置届(新設・増設・改造)
- 貯水槽水道設置届の記載事項に変更を生じたとき⇒記載事項変更届
- 貯水槽水道を廃止または休止したとき⇒廃(休)止届
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