ホーム > 健康・福祉・医療 > 医務薬事 > 歯科技工所開設等の届出書類について

更新日:2021年9月16日

ここから本文です。

歯科技工所開設等の届出書類について

歯科技工所とは

歯科技工士法第2条第3項より、「『歯科技工所』とは、歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院または診療所内の場所であって、当該病院または診療所において診察中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。」と規定されています。

歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に開設を届け出なければなりません。(変更が生じたときや廃止等の届出も同様です。)それぞれの添付書類は、様式内に記載がありますので、届出の際にあわせて提出してください。届出の様式は、以下よりダウンロードできます。

ダウンロード

様式第1号 歯科技工所開設届

開設届(ワード:26KB) 開設届(PDF:62KB)

様式第2号 歯科技工所開設届出事項変更届

変更届(ワード:26KB) 変更届(PDF:62KB)

様式第3号 歯科技工所休止(廃止・再開)届

休止(廃止・再開)届(ワード:26KB)

休止(廃止・再開)届(PDF:56KB)

 


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部保健総務課 

郵便番号:870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2554

ファクス:(097)532-3105

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る