更新日:2024年4月1日

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業務管理体制の整備に係る届出について

1.制度概要

平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等には法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられ、平成31年4月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の一部改正により、業務管理体制の整備を監督する権限の一部が大分県から大分市に移譲されました。届出については、その根拠となる条文(下記参照)ごとに必要になります。

(根拠となる条文)

  • 障害者総合支援法第51条の2:指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設の設置者
  • 障害者総合支援法第51条の31:指定一般相談支援事業者および指定特定相談支援事業者
  • 児童福祉法第21条の5の26:指定障害児通所支援事業者
  • 児童福祉法第24条の38:指定障害児相談支援事業者

制度の概要については、以下のリンクもご参照ください。

参考資料

厚生労働省資料(障害福祉サービス等の業務管理体制の整備に関する届出)(PDF:640KB)
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備にかかるQ&Aについて(PDF:176KB)

2.事業者等が整備する体制

条文ごとの事業所等の数  20未満  20以上100未満  100以上
整備内容 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任  法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任  法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任

 ―

業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備

業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備

 ―

業務執行の状況の監査を定期的に実施

3.届出先

 
事業者区分 届出先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 厚生労働省

全ての指定事業所等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が大分市内に所在する事業者等

大分市
上記以外の事業者等 大分県

他市町村、他都道府県にまたがって事業所等が所在している事業者等が、事業所等の廃止等により、全ての事業所等が大分市内に所在することになった場合など、事業者等の区分が変更となる場合には大分市および変更前(または後)の届出先に、それぞれに区分が変更となる旨の届出が必要です。
厚生労働省または大分県への届出については、以下のリンクをご参照ください。

(厚生労働省)障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(別ウィンドウで開きます)
(大分県)業務管理体制整備の届出について(別ウィンドウで開きます)

4.届出時期

大分市で各事業者等の新規指定申請を行うとき、または事業所等の改廃により届出先が大分市に変更となる場合(または大分市でなくなる場合)に届出を行ってください。
※上記の時期に届出を行っていない事業者等については、速やかに提出を行ってください。

5.届出方法

初めて事業所等を立ち上げる場合、新規指定申請の手続きと合わせてご提出ください(窓口での受付となります。)。
※新規申請以外の時期に届出を行う場合は、郵送にて以下の宛先までご提出ください。
(宛先)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市障害福祉課 障害福祉サービス担当班 事業者指定担当者

 

6.届出事項

事業者等が届け出る事項については、次の表のとおりです。

届出事項 対象となる事業者
  • (1)事業者の名称または氏名
    事業者の主たる事業所の所在地
    事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  • (2)「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日

※様式(ページ下部に添付)にて届出。

全ての事業者
  • (3)上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3)
事業所等の数が20以上の事業者
  • (4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注4)
事業所等の数が100以上の事業者

(注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者

(注2)業務が法令に適合することを確保するための規程

(注3)「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要がなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法および法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像が分かる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

(注4)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像が分かるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法が分かるものを届け出てください。

7.様式

業務管理体制の整備に関する事項の届出書(障害者総合支援法)(ワード:53KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(児童福祉法)(ワード:52KB)

記入例(PDF:139KB)

8.届出内容に変更が生じた場合の提出書類

業務管理体制に係る届出事項変更届出書(障害者総合支援法)(ワード:31KB)
業務管理体制に係る届出事項変更届出書(児童福祉法)(ワード:31KB)

9.確認検査(一般検査)の実施

届出の内容及びその運用状況について、大分市障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領に基づき、概ね3年に1回確認検査を実施します。

業務管理体制の整備に係る一般検査調書(エクセル:39KB)

大分市障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領(PDF:135KB)

関連情報

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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