更新日:2020年8月17日

ここから本文です。

障害者優先調達推進法に関するお知らせ

障害者優先調達推進法により、国や地方公共団体では、障害者就労施設等で就労する障がい者の自立を進めるため、障害者就労施設等から優先的に物品や役務の調達を行う取り組みをしています。
調達の対象となる障害者就労施設等には、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所の他、在宅就業障害者等も対象となりますが、業務内容について事前に登録が必要です。次に該当する場合は、障害福祉課にご連絡ください。

在宅就業障害者等

  • 自宅等において物品の製造や役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障害者)
  • 在宅就業障害者に対する援助の業務を行う団体(在宅就業支援団体)

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る