更新日:2024年3月29日

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障害児通所支援の利用について

障害児通所支援は、心身に障がいのある児童に対して生活能力の向上や、集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。

サービスの名称  内容
児童発達支援 就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援

肢体不自由児に対して、指定された医療機関において、児童発達支援や治療を行います。

放課後等デイサービス 在学中の障がい児に対して放課後または休日に、施設に通わせ生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの提供を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が困難な障害児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。
保育所等訪問支援 保育所等を利用しているまたは今後利用する予定のある児童に対して、安定した利用を促進するための専門的な支援を行います。

 

(1)申請のながれ

  1. 障害児通所支援を申請する場合は、保護者が大分市障害福祉課窓口までお越しください。本人および家族の状況、どの様なサービスを必要とするのか等の内容を職員が伺います。
  2. 申請手続き後、生活や支援の実態にあったサービスの支給決定を行うために、指定障害児相談支援事業者に「サービス等利用計画案」の作成の依頼をします。指定障害児相談支援事業者一覧については、下記関連情報のリンク先にある「相談支援事業者リスト(サービス等利用計画)」に記載しています。
  3. 指定障害児相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案」などをもとに、サービスの支給決定がされ、受給者証が交付されます。
  4. 受給者証が手元に届きましたら、指定サービス事業者と契約後サービスの利用開始となります。指定サービス事業者のリストは、下記関連情報のリンク先にある「障害福祉サービス等指定事業者をお知らせします」に記載しています。

※大分市障害福祉課(大分市役所本庁舎1階 15番窓口) 受付時間 午前8時30分~午後6時

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれか(※1)
  2. 世帯の所得・税額証明書(※2)
  3. 世帯全員のマイナンバー
  4. 障害児通所給付費支払申請書兼利用者負担額減免・免除申請書
  5. 世帯状況・収入等申告兼税額調査同意書
  6. 【児童発達支援のみ】調査票(給付決定時調査)(乳幼児等サポート調査)
  7. 【児童発達支援以外のすべてのサービス】5領域11項目の調査票
  8. 【放課後等デイサービスのみ】就学時サポート調査票
  9. 大分市障がい児発達支援早期利用促進事業負担給付金支給申請書(※3)

(4~9は窓口で受け取れますが、下記ダウンロードからも印刷できます。)

※1 手帳の交付がない場合には、児童相談所、保健所、医療機関等からの、療育の必要性が確認できる意見書等が必要になります。

※2 大分市で「所得税額証明書」が取得できる場合、必要はありません。保護者が生活保護を受給している場合は、受給を証明できる書類(例えば「大分市生活保護診療依頼書」など)を併せて提出してください。

※3 児童が満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間のみ必要となります。

相談支援事業所 大分市委託

下記相談支援事業所では直接窓口に相談に来られない方の申請代行等も行っています。詳しくは、各相談支援事業所へお問い合わせください。

大分市障がい者相談支援センター

対象者

障がいに関する相談を行います。電話、ファクス、来所、訪問などご希望にあわせ、ご相談に対応します。

内容

(平日)午前9時~午後9時(午後6時以降緊急相談のみ)

(土・日曜日、祝日、年末年始)午前9時~午後6時

※休所日なし

場所 大分西部公民館併設(大分市王子新町5番1号)
利用方法

(緊急相談)

緊急相談ダイヤル「あんしんコール」電話:097-529-7299

(緊急以外の相談)

さざんか(主に身体障がいのある人)

電話:097-576-8887 ファクス:097-576-7554

コーラス(主に知的障がいのある人)

電話:097-576-8888 ファクス:097-579-6886

きぼう21(主に精神障がいのある人)

電話:097-576-8889 ファクス:097-546-2158

利用料 無料

 

(2)自己負担額について

サービスを利用した場合、費用の9割は国・県・市が負担し、1割を利用者が支払うことになっています。ただし、障がい児が属する世帯全員の所得に応じて一月の上限が決められており、負担が重くなり過ぎないようになっています。

世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護受給世帯、市民税非課税世帯 0円
所得割が28万円未満の市民税課税世帯 4,600円
上記以外の市民税課税世帯 37,200円

 

就学前障がい児の発達支援の無償化について

令和3年4月1日利用分から、大分市障がい児発達支援早期利用促進事業により、児童が3歳になった年度の3月31日までの間、児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。対象となる児童については、大分市に申請が必要となります。

  • 対象となるサービス
    児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
  • 対象者
    児童が3歳になった年度の3月31日まで
  • 手続きに必要なもの
    大分市障がい児発達支援早期利用促進事業負担給付金支給申請書

なお、満3歳になって初めての4月1日からの3年間については、幼児教育・保育の無償化により、令和元年10月1日より児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されています。詳細は、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について

平成26年4月から、児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が始まりました。障害児通所支援を利用し、保育所等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。

  • 対象者(下記(1)~(3)すべてに該当すること)
    (1)障害児通所支援を利用している未就学児であること。
    (2)(1)の対象児の兄または姉も未就学児であり、保育所等【注1】に通園中である。 
    ただし、世帯における市民税所得割合算額77,101円未満(年収360万円未満相当)の世帯につきましては、対象児の兄または姉が就学児であっても、また通所の有無に関わりなく、対象となります。
    (3)(1)の対象児の利用者負担上限額が4,600円以上である。

    【注1】認可保育所(園)・幼稚園・認定子ども園・障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援)・特別支援学校幼稚部・情緒障害児短期治療施設
      ※放課後等デイサービスは対象外
  • 軽減措置後の利用者負担額
    軽減前:費用合計額の一割(10パーセント)または利用者負担上限月額の低い金額を適用。

    軽減後:費用合計額の5パーセントまたは利用者負担上限月額の低い金額を適用。
    ※対象者が2人以上いる場合、2人目以降は0円
  • 手続きに必要なもの
  1. 多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(上記「申請のながれ」の「手続きに必要なもの」参照)
  2. きょうだい児の通園証明書(多子軽減措置対象者のみ)

(3)関連情報

          障害福祉サービス等の利用について(18歳未満の方へ)

(4)外部リンク

厚生労働省「障害者自立支援法のサービス利用について(平成24年度4月版)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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