更新日:2023年3月10日

ここから本文です。

有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳または、療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用するとき、通行料金が割引になります。
障がい者割引を受けるためには、事前に登録することが必要です。

※障がい者タクシー利用券の交付を受けていない方が対象です。

対象者
  • 身体障害者手帳(第1種)または、療育手帳(A1、A2)を所持する方
  • 身体障害者手帳(第2種)を所持する方(本人運転に限る)
対象自動車
の範囲

障がい者一人につき、下記(1)および(2)の要件を満たす車両いずれか1台を事前に登録し、その登録車両のみが割引対象となります。

  • (1)障がい者本人、親族または日常的に介護している者が所有する車であること
  • (2)車の車検証「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもの
    (「事業用」と記載されている場合、対象となりません。)のうち
    【乗用自動車】「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象となります)。
    【貨物自動車】「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量500キログラム以下のもの。
    【特殊用途自動車】「用途」欄に「特殊」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
    【二輪自動車】総排気量が125ccを超えるもの。

  (3)レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は割引の対象となりません。

 

※なお、2023年3月27日(月曜日)から障がい者本人が所有する乗用車以外、知人の乗用車等にも本割引が適用されますので、詳しくは下記関連リンク(有料道路の障がい者割引制度が改正されます)をご覧ください。

割引金額 通常料金の半額が割引となります。
割引有効期限
  • 新規申請:障がい者の方の2回目の誕生日まで
  • 変更申請:障がい者の方の2回目の誕生日まで
  • 更新申請:障がい者の方の3回目の誕生日まで(有効期限の2カ月前から申請できます)

※なお、対象障がい者の誕生日をもとにした割引有効期限より前に手帳の有効期限(有期判定日)が到来する場合は、手帳の有効期限(有期判定日)が割引有効期限となります。

登録手続きに
必要な書類等

ETCを利用しない場合

  • (1)身体障害者手帳または療育手帳
  • (2)運転免許証(変更・更新申請の場合は不要)
    (※身体障害者手帳(第2種)については本人運転に限るため必要となります)

ETCを利用する場合

  • (1)身体障害者手帳または療育手帳
  • (2)登録する車の車検証
  • (※令和5年1月4日以降新しい車検証の交付を受けた方は電子車検証の原本かつ自動車検査証記録事項が必要)
  • (3)ETCカード
    (障がい者が18歳以上の場合本人名義のもの)
  • (4)車載器セットアップ申込書・証明書
    (車載器管理番号が確認できるもの)
  • (5)運転免許証(変更・更新申請の場合は不要)
    (※身体障害者手帳(第2種)については本人運転に限るため必要となります)
受付窓口 大分市役所障害福祉課、東部・西部保健福祉センター、各支所、出張所、各連絡所(今市除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(※大分市役所障害福祉課のみ 8時30分から午後6時)
(土曜日・日曜日、祝日を除く)

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る