第7期大分市障がい福祉計画・第3期大分市障がい児福祉計画(案)【概要】 1.計画策定の趣旨 この計画は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づき、障がい者・障がい児の地域生活を支援するためのサービスについて、令和6年度から令和8年度までの各年度における障害福祉サービス・障害児通所支援等の数値目標や必要な量の見込み、地域生活支援事業に関する事項を、国の基本指針に即して策定するものです。 2.計画期間 ○令和6年度〜令和8年度(3年間) 3.基本的な考え方 (1)障害福祉サービス等の提供体制の確保に当たっては、必要とされるサービスの確実な提供やグループホームの充実などに配慮します。 (2)また、障がい児支援については、地域の保健、医療、保育、教育等の関係機関と連携し、健やかな育ちを支援するための体制の確保を図ります。 4.令和8年度の数値目標(抜粋) 国の定める基本指針に即して設定しています。 (1)入所施設から地域生活への移行 (施設入所者の6%以上を地域生活へ移行) (2)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 (「大分市障がい者相談支援センター」の運用状況の検証の実施) (3)福祉施設から一般就労への移行 (福祉施設から一般就労への移行者数を令和3年度の実績の1.28倍以上に) (4)障がい児支援の提供体制の整備 (障がい児の地域社会へのインクルージョンを推進する体制の構築) (5)相談支援体制の充実・強化 (相談支援事業者に対する指導・助言などの取組の実施)    (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 (支払システムによる審査結果の分析と指導監査の適正な実施) 5.障害福祉サービス・障害児通所支援等の見込み量 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等と児童福祉法に基づく障害児通所支援は、障がい者・障がい児の障がい程度や家族の状況など勘案すべき事項を踏まえて、個別のニーズに沿ったサービスを提供するもので、利用者数等の見込みは、現行計画の進捗状況やサービス利用実績等をもとに行っています。 1.訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護など5事業) 2.日中活動系サービス (生活介護、就労定着支援など10事業) 3.居住系サービス (共同生活援助、施設入所支援など3事業)  4.相談支援 (計画相談支援、地域移行支援など3事業) 5.障害児通所支援、障害児相談支援 (児童発達支援、放課後等デイサービスなど5事業) 6.発達障がい者等に対する支援 (ピアサポート活動への参加人数) 7.精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 (保健、医療及び福祉関係者による協議の場など2項目)     8.社会福祉施設等施設整備 (共同生活援助事業所などの施設整備) 6.地域生活支援事業 障害者総合支援法の規定に基づき、地域生活支援事業における必須事業の10事業と任意事業の23事業(うち新規事業4)を実施することとしており、現行計画の進捗状況やサービス利用実績等をもとに利用者数等の見込みを行っています。 〇必須事業 障害者相談支援事業、手話通訳者の派遣など10事業21項目 〇任意事業 福祉タクシー利用券交付事業など23事業30項目