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更新日:2021年4月30日

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【居宅】総合事業における暫定ケアプランの自己作成扱いに関する注意喚起について

総合事業における暫定ケアプランの自己作成扱いに関して、注意喚起のため、居宅介護支援事業者に対し、通知を発出しました。

内容は、暫定ケアプランにおいて要介護を想定していたところ、認定結果が要支援で総合事業の利用があるときは、自己作成扱いできないことについてです。

詳しくは、下のダウンロードファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5746

ファクス:(097)548-5387

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