ホーム > 健康・福祉・医療 > 高齢者の方へ > 生活支援サービス > はり・きゅうなど施術料助成事業

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

はり・きゅうなど施術料助成事業

市の指定する施術所で、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を受ける場合、市が発行する「利用者証」を提示すれば、施術料が助成されます。

対象者

65歳以上の人

利用回数

年度内上限24回(1日1回限り)

助成額

1回につき1,100円

交付申請に必要なもの

身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

※連絡先の記入が必要です。連絡先を記入されない方は、申請者本人の印鑑(朱肉を使うもの)が必要になります。

申請窓口

長寿福祉課(本庁舎1階)、東部・西部保健福祉センター、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

その他

健康保険の療養費が支給される施術は、対象となりません。

ダウンロード(施術所名簿)

施術所名簿(本庁管内)(PDF:566KB)

施術所名簿(鶴崎)(PDF:115KB)

施術所名簿(大南)(PDF:194KB)

施術所名簿(稙田)(PDF:161KB)

施術所名簿(大在)(PDF:131KB)

施術所名簿(坂ノ市)(PDF:88KB)

施術所名簿(佐賀関)(PDF:83KB)

施術所名簿(野津原)(PDF:100KB)

施術所名簿(明野)(PDF:78KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5747

ファクス:(097)534-6706

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る