更新日:2018年11月30日
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市の指定する施術所で、はり、きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受ける場合、市が発行する「利用者証」を提示すれば、施術料の一部が助成されます。
国民健康保険被保険者や後期高齢者医療被保険者(市民税非課税)を対象に実施していた助成事業を見直し、平成30年度からは65歳以上の高齢者を対象とした助成事業として実施します。
65歳以上の高齢者
年度内30回(1日1回限り)
申請者本人の印鑑(朱肉を使うもの)
身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
長寿福祉課(本庁舎1階)、東部・西部保健福祉センター、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
健康保険の療養費が支給される施術は、対象となりません。
平成29年度をもって国民健康保険加入者対象の助成事業は、廃止いたしました。詳しくは国保年金課(537-5735)にお問い合わせください。