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更新日:2023年12月21日

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認知症カフェを運営する団体を補助します

認知症カフェとは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職など、誰もが気軽に集い、おしゃべりや情報交換等ができる交流の場です。

大分市では、認知症カフェを運営する団体への支援の一環として、平成29年度から運営費を補助しています。

補助対象

次に掲げるすべての要件を満たすものが補助対象となります。

「認知症カフェ」

  • (1)認知症の人やその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことができる場および情報交換等を目的とする活動の拠点として自主的に運営されるものであること。
  • (2)原則として公共交通を利用しやすい等、利用者が参加しやすい場所に開設し、10人以上集うことができるスペースを確保していること。
  • (3)月1回以上開設し、1回あたりの開設時間は、おおむね2時間以上であること。
  • (4)運営スタッフは、おおむね3人以上とし、そのうち認知症の人等およびその家族からの相談に対応できる人員(医師、看護師等の医療関係者、認知症キャラバン・メイト等認知症に関する知識を有する者、介護支援専門員または介護事業所等で介護関連業務に従事している者もしくは従事したことがある者をいう)を1人以上配置していること。
  • (5)地域包括支援センター、介護事業所、地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めていること。

「補助対象者」

  • (1)社会福祉法人、医療法人、NPO法人その他市内に所在する任意の団体であって、認知症に関する活動実績があり、かつ、継続的な活動を行うことが見込まれるものであること。
  • (2)宗教的または政治的活動を伴わない活動内容であること。
  • (3)特定の公職者(候補者を含む)もしくは政党を推薦・支持し、またはこれらに反対することを目的とした団体ではないこと。
  • (4)市税を滞納していない団体であること。
  • (5)暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
  • (6)国、県その他の機関から他の補助金等の交付を受けている団体でないこと。

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、上限額は次のとおりです。

上限額

1補助対象者あたり、

(1)初年度から3年度目までは上限額10万円

(2)4年度目以降は上限額6万円

※年度ごとの申請が必要です。

なお、補助金は、予算の範囲内で交付するものとします。

補助対象経費

会場使用料、附帯設備使用料、講師等謝金、講師等旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、燃料費、食糧費、保険料

※特定の個人が所有し、または占有する物品の購入費用、運営スタッフのみの賄い材料費、運営スタッフの人件費などは対象となりません。

補助金の申請

認知症カフェにおける集いの場を開催する日までに、申請書など次に記載の必要書類を提出してください。
申請書の提出日について、継続して実施している時は、実施年度の初回開催日を目途に提出してください。
なお、新年度の途中から申請する場合は、事前に相談のうえ提出となります。

  • (1)大分市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • (2)大分市認知症カフェ運営事業実施計画書(間取り図を添付)
  • (3)収支予算書
  • (4)誓約書

申請から補助金支払い、実績報告までの流れ

  1. 交付決定
    申請書を受理した日から1カ月を目途に、提出書類について交付の適否、助成金の額等の審査の上、適当と認めたときは助成金の額を決定し通知します。
  2. 概算払(概算払のときのみ)
    概算払請求書(前払い請求書)を提出しているときは、補助金の交付決定と同時に、補助金を指定の口座に振り込みます。請求者名と口座名義が異なる場合は委任状を提出してください。
  3. 事業実施
    実施計画に沿って事業を実施します。事業完了後に事業実績報告書を提出していただきますので、事業に係る収支計算および参加者内訳は、逐次作成しておいてください。
  4. 実績報告
    事業が完了したら、完了の日から30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書など次に掲げる必要書類を提出してください。年度の途中で事業を廃止した時は、事業廃止後30日以内に提出してください。
    • (1)大分市認知症カフェ運営事業実績報告書(様式第6号)
    • (2)収支決算書
    • (3)補助事業の実施に係る領収書の写し
    • (4)事業を実施した詳細が分かる資料(パンフレット・写真等)
  5. 確定通知
    実績報告書を受理した日から、速やかに審査し助成金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し通知します。
  6. 精算払(精算払のときのみ)
    補助金の交付確定と同時に、補助金を指定の口座に振り込みます。請求者名と口座名義が異なる場合は、請求書と合わせて委任状を提出してください。

※助成金の交付決定後、事業の実施内容等を変更し、または事業を中止もしくは廃止しようとするときは変更等の手続が必要となるため、速やかにご連絡ください。

※補助金の返還等
次のいずれかに該当するときは、助成金の全部またはその一部を返還することになります。

  • (1)実績報告書を提出しなかったとき
  • (2)補助金の前払いを受けており、交付確定額が、交付決定額に満たなかったとき
  • (3)虚偽または不正の申請により助成金の支払いを受けたとき

その他(留意事項)

  • (1)事業を実施する団体は、地域包括支援センターとの連携はもちろん、地域のボランティアを受け入れていただけるようお願いします。
  • (2)事業の運営にあたり、参加者の安全対策はもちろん茶菓子等を提供するときは衛生管理に十分留意し、食品を提供するときは食品衛生責任者となることができる人員を配置するようお願いします。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5771

ファクス:(097)548-5387

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