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更新日:2022年10月14日
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家庭で日常生活を営むのに支障のある人などが、入浴や排せつ用の福祉用具を県または市から指定を受けた販売事業者から購入したときに、申請により支給限度基準額の範囲内(1年度につき10万円)でその購入費の7割分から9割分を支給(償還払い)します。
また、大分市では、利用者の中でも一時的な経済的負担の困難な人のため、購入時に利用者負担割合の1割から3割で購入できる「受領委任払い」方式も導入しています。
購入を希望される場合は担当ケアマネジャーにご相談ください。
※受領委任払いについては市に受領委任登録している販売事業者に限ります。