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更新日:2023年4月12日
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A1 いわゆる「介護タクシー」とは、要介護1から5の方が、居宅サービス計画(ケアプラン)への位置づけに基づき、訪問介護の一環として通院等のためヘルパーの資格を持つ運転手にタクシーへの乗降時およびその前後に引き続き介助を受けられるサービスのことです。したがって、要介護1から5の方でも、その介助がケアプランに位置づけられていない場合は、利用することができません。利用を希望される場合は、必ず担当ケアマネジャーまでご相談ください。
ケアプランに位置づけられ、ヘルパーの資格を持つ運転手に外出準備等に引き続きタクシーへの乗降の介助が行われた場合は、一連の訪問介護費として請求されます。
また、ケアプランに位置づけられ、要介護4または要介護5の方に指定訪問介護事業所から(1)通院などのための乗車・降車の介助が行われた前後に連続して(2)20分から30分程度の手間のかかる身体介護が行われた場合は、所要時間に応じた「身体介護」として訪問介護費が請求されます。
※タクシー運賃については、別途実費で請求されます。
指定事業所名 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | ヘルパーステーション天領ガーデン | 大分市田尻字高尾783番地 | 578-6562 |
2 | トキハ福祉サービス(※休止中) | 大分市花園2丁目11番42号 | 545-3267 |
3 | 福祉サービスわだち | 大分市大字三芳2014番地の7 | 513-7007 |
4 | ヘルパーステーション カランコエ富士見が丘 | 大分市富士見が丘西4丁目25番5号 | 541-1606 |
5 | 別大はと福祉サービス | 大分市大字鴛野1046番地の8 | 569-6653 |
6 | おおいた福祉 | 大分市原川2丁目3番4号 | 554-2111 |
7 | ヘルパーステーションふう | 大分市森町西2丁目1番38号 | 523-5886 |
8 | れんげ草ケアサービス | 大分市大字三佐1277-2 | 521-0221 |
9 | 訪問介護ステーション樹 | 大分市大字津守504-4メールハイツ滝尾101 | 574-6185 |
A2 介護保険制度におけるタクシー料金の補助制度はありません。
A3 利用者の心身の状況、生活環境等をふまえ、できる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう以下の福祉用具をレンタルすることができます。
利用を希望される場合は、担当ケアマネジャーにご相談ください。
福祉用具貸与品目
手すり | スロープ | 歩行器 | 歩行補助つえ |
車いす※1 | 車いす付属品※1 | 特殊寝台※1 | 特殊寝台付属品※1 |
床ずれ防止用具※1 | 体位変換器※1 | 認知症老人徘徊感知機器※1 | 移動用リフト(つり具の部分を除く)※1 |
自動排泄処理装置 ※2 |
※1 要支援1・2、要介護1の方は原則として利用できません。(一定の条件に該当する場合は利用することができますので、詳しくは担当ケアマネジャーにご相談ください。)
※2 尿のみを自動的に吸引する機能のものは 要支援1・2、要介護1の方は原則として利用できず、尿のみを自動的に吸引する機能のもの以外の自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1から3の方は原則として利用できません。(一定の条件に該当する場合は利用することができますので、詳しくは担当ケアマネジャーにご相談ください。)
A4 介護保険では、福祉用具は基本的には貸与による利用とされていますが、入浴や排せつ用などの貸与になじまないような福祉用具については、同一年度につき購入費10万円を限度に利用者の負担割合に応じてその購入費の7割から9割が給付されます。詳しくは担当ケアマネジャーにご相談ください。
A5 介護保険では、住宅改修にかかった費用20万円を限度に利用者の負担割合に応じてその改修費の7割から9割が給付されます。詳しくは担当ケアマネジャーにご相談ください。
A6 介護保険施設は、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護医療院の三種類の施設があります。介護老人福祉施設は原則要介護3から5と認定された方、その他の施設は要介護1~5と認定された方が対象となります。入所に向けた手続き等は、直接各施設にご相談ください。
A7 介護保険施設に入所したときや、短期入所サービスを利用したときに居住費(滞在費)、食費の負担が申請により軽減が受けられる制度があります。この適用を受けたい場合「介護保険負担限度額認定申請」の手続きをしていただく必要があります。詳しくは、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、居宅サービスまたは施設サービス等を利用して、月ごとに支払った利用者負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が「高額介護サービス費」として申請により払い戻しが受けられます。詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
A8 在宅で介護を受けている要介護1~5の日常生活のうえで常時おむつを必要とすると市が認めた方に対して、年度最高48,000円(受給資格申請の時期によって支給限度額が変わります。)を限度にその9割の額を支給しています。支給対象品目は、(1)紙おむつ (2)布オムツ (3)失禁パンツ (4)おむつカバー (5)尿取りパッドです。事前に資格申請が必要となります。詳しくは担当ケアマネジャーにご相談ください。
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