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更新日:2020年4月10日

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大分市あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する条例

大分市では、日本国憲法と世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃のための市・市民の責務を定め、就労対策、産業の振興、教育及び啓発に関する必要な施策を務めることなど明記した「大分市あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する条例」を1996年(平成8年)3月28日に制定しました。なお、本条例については、2020年(令和2年)3月に一部改正を行っております。改正を行ったのは、以下の朱書きの部分です。

 

 

「大分市あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する条例」(平成8年大分市条例第2号)

( 目 的)
第1条 この条例は、 全ての国民に基本的人権の享有を保障し、 法の下の平等を定める日本国憲法並びに自由及び平等を定める世界人権宣言の基本理念にのっとり、 市及び市民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、 部落差別をはじめあらゆる差別の撒廃及び人権の擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

( 市の責務)
第2条 市は、 前条の目的を達成するため、第4条第1項に規定する施策の推進を図り、 市民の人権意識の高揚及び人権の擁護に努めるものとする。

( 市民の責務)
第3条 市民は、 相互に基本的人権を尊重し、 あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

( 施策の推進)
第4条 市は、 あらゆる差別を撤廃し、 人権を擁護するため就労対策、 産業の振興、 教育及び啓発に関する必要な施策の推進に努めるものとする。
2 市は、前項に規定する施策を推進するに当たっては、当該施策の総合的かつ計画的な推進について定める基本計画及び部落差別を解消するための基本方針その他あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する方針に基づき行うものとする。

( 実態調査)
第5条 市は、 前条第1項に規定する施策の策定及び推進に反映させるため、 必要に応じ実態調査等を行うものとする。

( 委 任)
第6条 この条例に定めるもののほか、 必要な事項は、 市長が別に定める。

附 則
この条例は、 公布の日から施行する。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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