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更新日:2024年4月18日

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20歳になったら国民年金加入のお知らせが届きます

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者(加入者)となります。年金は老後の暮らしだけでなく、病気やけがによって生活や仕事等が制限されるような障がいを負ったときや、一家の働き手が亡くなったときにも受け取ることができます。

20歳になった人には、20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構から国民年金の加入者(国民年金第1号被保険者)になったことのお知らせとして、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、「基礎年金番号通知書」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます(20歳到達時に厚生年金保険や共済組合に加入している人を除きます)。

令和4年3月以前は、基礎年金番号の確認書類として「年金手帳」が交付されていましたが、令和4年4月以降は「年金手帳」に代わって「基礎年金番号通知書」が交付されるようになりました。「基礎年金番号通知書」は今後年金の各種手続きの際に必要ですので、大切に保管してください。ただし、20歳到達以前に厚生年金保険や共済組合に加入していた人、障害年金や遺族年金を受給している(していた)人には送付されません。

なお、最近海外から転入したことなどを理由に、お知らせが届かない場合があります。その際は下記の窓口で手続きができますので、国民年金の加入手続きをしてください。

また、厚生年金や共済年金に加入中の人(国民年金第2号被保険者)や、その人に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)は、勤務先の事業所が手続きを行うため、窓口での手続きは不要です。

国民年金第1号被保険者になると、誕生日の前日が含まれる月の納付分から、毎月保険料を納める必要がありますが、保険料の納付が困難なときは、保険料の免除制度がご利用いただける場合がありますので、ご相談ください。

 

<窓口> 国民年金室(本庁舎1階10番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

<国民年金保険料の納付が困難な場合>

  • 学生で本人の所得が一定基準以下の場合・・・・・「学生納付特例制度」
  • 本人(50歳未満)と配偶者の所得が一定基準以下(世帯主は一定基準以上)の場合・・・・・「納付猶予制度」
  • 本人と配偶者と世帯主の所得が一定基準以下の場合・・・・・「保険料免除制度」
  • 生活保護法による生活扶助受給者(外国籍の人を除く)や障害年金受給者の場合・・・・・・    「法定免除制度」

関連情報

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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