更新日:2020年12月2日
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国民健康保険の加入者で、同一月内に病院等の診療がかさみ高額の医療費を支払った場合は、世帯の所得等に応じ設けられた自己負担限度額を超えると、その超えた分の払戻しの請求が出来ます。
自己負担限度額は70歳未満と70歳以上75歳未満で異なります。
対象者 | 70歳未満の自己負担限度額を超えた医療費を支払った人 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 |
受付時間 | 午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで) (土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 |
「国民健康保険高額療養費支給申請書」 (申請書は複写になっていますのでダウンロードできません。窓口でご記入をお願いします。) |
必要なもの(添付書類) |
※申請書には世帯主および療養を受けた人の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。 |
申請期間 |
診療月の翌月の1日(診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日)から2年以内 |
支給時期 |
申請して3カ月後に支給します。 後期高齢者医療高額療養費の最初の支給は、申請した月の翌月末、2度目以降の支給は、診療月の3カ月後。 ※事情により支給が遅れる場合があります。 |
注意事項 | 高額療養費に関する説明は、本ホームページの「高額な医療費を支払ったとき(別ウィンドウで開きます)」で行っています。 |