更新日:2020年7月28日
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整骨院や接骨院での治療(施術)は、全てに保険が使えるわけではありません。保険が使えるのは、捻挫や打撲など急性の外傷によるものに限られています。
当市では、貴重な財源である保険税を公平かつ適切に運用するため、柔道整復師から提出される請求書について内容点検業務の一部を専門業者に委託しています。
つきましては、委託業者より施術を受けられた方に対し、柔道整復師の施術内容などについて照会・確認等させていただく場合がありますので、恐れ入りますが照会があった場合は、必ずご記入のうえご返送いただきますようお願い申し上げます。『国保の安定的な財政運営』の取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
記入にあたり、整骨院・接骨院に確認していただく必要はありません。施術を受けたご本人(または事情の分かる方)が、おわかりになる範囲でご回答ください。
※なお、この照会によって、皆さまに施術料等の請求をすることは一切ありません。また、皆さまが整骨院・接骨院で施術を受けることを妨げるものではありません。
請求書の流れの関係で、照会の時期は、施術から2~3カ月後となります。
整骨院や接骨院にかかったときは、負傷した部位、施術の内容、施術の年月日などを詳細にメモしておきましょう。また領収書も必ず保管しておいてください。(施術所からの請求には、施術回数や施術箇所などに誤りのある場合があります。)
令和2年度:ガリバー・インターナショナル株式会社(大阪市)
健康保険関係の個人情報保護を踏まえた療養費の点検業務を行う専門業者に委託しています。この施術内容照会により知り得た個人情報の取扱いに関しては、療養費支給申請書の内容審査に限定し、ほかの目的には一切使用しないよう契約を締結しております。