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更新日:2021年4月5日

後期高齢者医療保険料の徴収猶予制度について

後期高齢者医療保険料の徴収猶予制度について

後期高齢者医療保険料は災害や病気など、やむを得ない事情により保険料を納期限までに納付できないときは、申請に基づき最長6ケ月間、納付を猶予することが認められる場合があります。     

 

対象となる方

被保険者および連帯納付義務者が以下の1~4のいずれかに該当し、一時に納付が困難である方が対象となります。
1. 災害により財産に著しい損害を受けた。
2. 死亡または病気により収入が著しく減少した。
3. 事業等の休廃止、著しい損失、失業等により収入が著しく減少した。
4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が著しく減少した。

※連帯納付義務者…被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者

 

申請手続き

以下の必要書類を提出してください。書類をもとに「大分県後期高齢者医療広域連合」が審査後、許可・不許可通知書を送付します。結果が許可の場合、最長6カ月間、納付が猶予されます。まずは電話でご連絡ください。

 (1)徴収猶予申請書

 (2)上記の1~4のいずれかにより、納付が困難である理由を証明する書類(売上帳、給与明細、預貯金通帳の写し等)
※証明書類について、提出が困難な場合は、ご相談ください。

(提出・送付先)
〒870-8504 大分県大分市荷揚町2番31号
大分市役所市民部国保年金課収納第1・2担当班

 

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5738

ファクス:(097)537-2098

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