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更新日:2021年1月22日

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市内の同じ町内でも住所変更の届出が必要ですか。

同じ町内であっても、住所地番が変更となる場合は、住所変更の手続きが必要となります。市民課・各支所・各連絡所(今市を除く)にて転居の届出をしてください。
また、同じマンション・アパートで部屋番号が変更となった場合も同様に届出が必要です。
手続きに必要なものは、本人または世帯主が届出人となる場合は、印鑑と窓口来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの官公署発行の身分証明書等)。代理人の方の場合は、さらに本人自筆の委任状が必要になります。

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613~5

ファクス:(097)537-2981

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