更新日:2024年3月7日

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外国人住民の方へ

平成24年7月9日から、国の法律の改正により日本人と同様に外国人住民についても住民基本台帳法が適用されています。

主な改正点は以下のとおりです。

  • 短期滞在(観光など)を除き、適法に3か月を超えて在留し日本国内に住所を有する外国人住民に「住民票」が作成されます。
    (「住民票」作成の対象者については、下記リンク(総務省HP)を参考にしてください。)
  • 同一世帯として実際に同住所に居住している人が、ひとつの「住民票」で記載されます。同一世帯に日本人や異なる国籍の人がいる場合も同じです。
  • 大分市からの転出は、大分市から転出証明書を取得し、転出先の市区町村で転入の手続を行うことになります。
  • 在留資格、在留期間の更新などの手続は、出入国在留管理庁のみで市区町村への届出が不要となりました。

「外国人登録証明書」の切り替えについて

新しい在留管理制度に変わったことに伴い、外国人登録証明書は「在留カード」または「特別永住者証明書」に順次切り替えが必要になります。

  • 中長期在留者の方

中長期在留者の方が持つ外国人登録証明書は有効期間を過ぎました。まだ在留カードへの切り替えを行っていない方は、至急最寄りの出入国在留管理庁支局等で手続きをしてください。

  • 特別永住者の方

16歳以上の方が持つ外国人登録証明書は有効期間を過ぎました。まだ切り替えていない方は、至急手続きが必要です。ただし、16歳未満の方が持つ外国人登録証明書は引き続き有効です。証明書の有効期間を更新する際に、特別永住者証明書へ切り替えを行います。更新申請はお近くの市民課、各支所にて手続き可能です。

改正の詳しい内容については、総務省・法務省のホームページをご覧ください。

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リンク

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お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5734

ファクス:(097)537-2981

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