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更新日:2018年2月20日

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「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた

Q.訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか。

A.架空請求は無視しましょう‼

  • ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。 
  • 行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまったりするケースもあります。 
  • このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。 

消費生活でのトラブルでどこに相談したらよいかわからない場合には、一人で悩まずに「ライフパル」または、「消費者ホットライン=局番なしの『188』」を利用しましょう。

ライフパル消費生活相談専用電話(097)534-6145

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課市民活動・消費生活センター

郵便番号:870-0021 大分市府内町3丁目7番39号

電話番号:(097)573-3770

ファクス:(097)537-7271

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