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更新日:2021年7月6日

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インターネット公売の落札後の手続き(不動産)

1.執行機関への電話連絡

  • (1)開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などを電子メールにて送信します。
    ※共同入札者が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった場合は、代表者のメールアドレスに送信します。
  • (2)(1)の電子メールは入札終了日に送信します。
    ログイン後の公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  • (3)(1)の電子メールに記載された執行機関の連絡先に電話をし、売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについて、担当職員がご説明します。
  • (4)(2)および(3)の電話受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

※次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えて以下をお読みください。 

2.買受代金などの納付

  • (1)納付する金額
    • (ア)買受代金=落札価額-公売保証金額(公売保証金の納付が必要ない場合は0)
    • (イ)登録免許税相当額
  • (2)買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • (3)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  • (4)買受代金の納付方法は、次のとおりです。
    • (ア)銀行振込
      執行機関から振込先口座をお知らせするメールを送信します。
      買受代金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度要することがあります。
      ※振込手数料は、買受人の負担となります。
    • (イ)現金書留による送付
      買受代金が50万円以下の場合に限ります。
      ※郵送料などは、買受人の負担となります。
    • (ウ)郵便為替による送付
      郵便為替証書は、発効日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • (エ)現金または銀行振出小切手の窓口への直接持参
      小切手は、大分手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。窓口での受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • (5)買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
  • (6)買受人本人でない方が代理人として、買受代金の納付などを行う場合は下記「5.代理人による落札後の手続き」をご覧ください。 

3.必要書類の提出

  • (1)買受人となった方は、代金納付期限までに次の書類を執行機関に提出してください。
    • (ア)執行機関が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    • (イ)住所証明書
      個人の場合:住民票写し
      法人の場合:商業登記簿謄本
      ※共同入札の場合は、全員分の証明書が必要です。
    • (ウ)所有権移転登記請求書
      「所有権移転登記請求書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、太枠内に住所(所在地)、氏名(名称)などを記入してください。
    • (エ)権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    • (オ)郵便切手 1,500円分(登記嘱託書の郵送料が必要な場合
    • (カ)共有合意書

※共同入札の場合、「共有合意書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称)および各共同入札者の持分を記入してください。
また、持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
なお、共同入札者全員の署名が必要です。

  • (2)必要書類は、特定記録郵便による郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接執行機関にお持ちください。
    なお、買受人ご本人が執行機関に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    • (ア)買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
    • (イ)買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本
  • (3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合
    →下記「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」参照 

4.不動産権利移転登記の嘱託

  • (1)執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  • (2)売却決定後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。また、このとき危険負担も移転します。
  • (3)執行機関は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、執行機関でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
    お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後、お返しします。
    ※共同入札の場合、売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。
  • (4)詳細は、落札後に執行機関にいただく電話などでご説明します。また、次順位買受申込者には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日後にご連絡のうえ、ご説明します。
  • (5)権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から2カ月程度の期間を要します。
  • (6)執行機関は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。 

5.代理人による落札後の手続き

代理人を通じて、買受代金の持参や公売財産の権利移転の請求手続きなどを代理人が行う場合、次の書類を提出してください。
  • (1)委任状
    「委任状」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、委任者・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称)などを記入し、双方の実印を押してください。
  • (2)買受人本人の印鑑証明書・住所証明書
    印鑑証明書・住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本)は、発行後3カ月以内のものに限ります。
  • (3)代理人の印鑑証明書
    印鑑証明書は、発行後3カ月以内のものに限ります。
  • (4)執行機関が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    また、代理人は、代理人本人の運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記され、写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない代理人は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

※買受人が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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お問い合わせ

財務部納税課 

電話番号:(097)537-5732

ファクス:(097)537-2997

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