更新日:2021年7月6日
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次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。
(1)執行機関は、最高価申込者決定後、次の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
※上記3つの条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
また、上記条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
(2)次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
(1)次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。
(2)申し込みの際の注意事項
(1)開札後、執行機関が上記1の(1)の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
(2)次順位買受申込者には、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに執行機関から公売財産の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
(3)この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(4)電子メールに記載された執行機関の連絡先に電話をし、売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
今後の手続きについて、執行機関の職員が説明します。
(5)(3)および(4)の電話受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
(1)執行機関は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産を買い受けることができます。
(2)次順位買受申込者には、最高価申込者の買受代金納付期限日に、執行機関が売却決定をした、または売却決定しなかったかを連絡します。
なお、売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
(3)売却決定された次順位買受申込者は、公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認の上、表示されている期限までに買受代金を納付してください。
※「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに、執行機関が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
(4)売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。
(5)買受代金の納付や必要書類の提出などの手続きの詳細は、『落札後の手続き(不動産)』をご覧ください。