ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税等の軽減について(令和3年度課税分)
更新日:2021年1月29日
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋にかかる令和3年度の固定資産税および都市計画税の負担を軽減します。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等(※1)を対象とします。
(※1)「中小事業者等」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する法人は対象外となります。
なお、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比べて、
償却資産と事業用家屋を対象とします。
※土地にかかる固定資産税は軽減の対象ではありません。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
当該軽減措置は令和3年度分の課税に限定されます。
※令和2年度分については、軽減措置はありません。納付が困難な方には納税猶予の制度がありますので、納税課(097-537-5611)へご相談ください。
令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(※2)の認定を受けて市に申告した者に適用します。
<軽減措置の流れ>
(※2)「認定経営革新等支援機関等」とは、税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)をいいます。経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことが分かる書類の写しを添付してください。
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類の写しを添付してください。
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
※償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告書とあわせてご提出ください。
申告期限は令和3年2月1日です。なお、申告期限後であっても、申告できなかったことについて、やむを得ない理由に該当する場合は、当分の間、特例申告書を受け付けることができます。
提出期限までに提出できない場合は、別途特例申告書遅延理由書が必要となります。
※償却資産については、東部・西部資産税事務所では受付のみとなります。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、できるだけ郵送または電子申告(eLTAX)での申告をお願いします。
特例申告書、(別紙)特例対象資産一覧(様式)(PDF:122KB)
特例申告書、(別紙)特例対象資産一覧(様式)(ワード:34KB)
特例申告書、(別紙)特例対象資産一覧(記入例)(PDF:145KB)
※印刷をする際には、両面印刷をしてご利用ください。
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○事業用家屋の固定資産税等の軽減に関すること
家屋担当班 電話番号:(097)537-7291
○償却資産の固定資産税等の軽減に関すること
償却資産担当班 電話番号:(097)537-7293