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更新日:2013年11月29日

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年金・アルバイト収入だけなのに市民税・県民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

年金収入・アルバイト収入も課税の対象になります。
年金は収入金額から公的年金等控除額を差引いたものが雑所得として、また、アルバイト収入は、収入金額から給与所得控除額を差引いたものが給与所得として、それぞれ取り扱われ、その所得を基準に市民税・県民税が課税されます。

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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